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コラム

認知症と診断された場合の相続対策の進め方

相続対策・生前贈与

概要

認知症と診断された場合、相続対策は難しくなります。

これは民法第3条の2において、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」 とされているためです。

そのため、例えば贈与をした当時に認知症であった場合には意思能力がないとされる可能性があり、その場合、後から親族や兄弟間より無効の訴えを主張された場合、泥沼の争いになるかもしれません。

このように、認知症と判断された方は法律行為に制限がかかりますし具体的には遺言の作成、生前の贈与といった行為について意思能力の有無が問われます。

ただし、認知症と言っても様々で医師から診断されるケースもあれば日常生活に殆ど影響のない症状もあります。
いずれの状況でも法律行為を行えば、トラブルになることが予想されます。

例えば、ある相続人にとって不利な遺言の場合、その相続人が「被相続人が認知症発症時に作成されたものではないか。」と主張したケースが想定されます。

認知症の症状があったかどうかは、医師の診断書、介護職や家族の介護記録などから総合的に判断されるものになり、実際これらの記録や証言で贈与契約が無効になった事例もあります。

解決方法

ではどのような対策が必要になってくるのでしょうか。
認知症は経度・重度の差こそあれ線引きが難しいものですが、認知症でない状況を客観的に証明することになります。
具体的には、認知症を診察している病院で認知症では無い旨、つまり意思能力に問題がない旨の診断書を発行してもらった上で 遺言や贈与などを進めます。また1人だけではなくセカンドオピニオンも行った上で対応します。

まとめ

65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になるといわれるような時代です。
元気なうちに相続対策を完結されることが大切になってきます。

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