コラム
【会社設立】役員報酬の決定時期と金額について
役員報酬とは
役員報酬とは、取締役や監査役などの役員に対して支払われる報酬のことをいいます。
従業員への労働の対価は「給与」として支払い、役員の場合には「役員報酬」として支払われます。
役員報酬と従業員給与の違い
役員報酬と従業員給与では、税務上の取り扱いが異なります。従業員給与は、不当に高額でない限り全額損金経理できますが、役員報酬を損金経理するには一定の条件があります。
役員報酬は、定款又は株主総会で決定されますが、役員=株主のような会社の場合は、自分の報酬を自分で決定することができてしまいます。そのため、例えば決算が近づいて今期に利益が増えると見積れる場合に、役員報酬を増やし、法人税を少なく抑えることが可能となります。こうした役員報酬を調整することを防ぐために、税務上では以下のように役員報酬の損金経理に一定の条件を課しています。
役員報酬を損金経理するには
1~3のいずれかを満たしていることで、役員報酬が損金経理されることになります。
1.定期同額給与
定期同額給与とは、役員に対する毎月一定額の給与のことです。
事業年度開始の日から3か月以内に決定する必要があります。
2.事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、役員に対する賞与のことです。
以下の両方を満たしている場合に損金経理が認められています。
①予め、税務署に「事前確定給与に関する届出書」を提出する。
②届出書と同額を支給日に支払う。
また、提出期限については、株主総会決議の日から4か月以内又は事業年度開始の日かた4カ月以内のいずれか早い日です。
ただし、新設法人の場合は、設立日から2カ月以内に提出する必要があります。
3.業績連動給与
会社の利益(業績)に連動して決まるもので、有価証券報告書に記載される指標をもとに算定される役員報酬のこと。※基本的に上場企業のみ
役員報酬はいくらがよいか?
法人税と所得税のバランスで決める
役員=株主である会社においては、役員報酬が高いほど利益が小さくなり、納める法人税も少なくなります。一方で、支給された役員個人の所得税は高くなるので、納める法人税と所得税のバランスを意識しながら役員報酬を決定するのが1つの目安になると思います。
同業・同規模の会社の役員報酬に留める
同業・同規模の会社と比較して役員報酬があまりに高額だと税務署から損金算入が否認されることがあります。
損金算入が否認されると納める法人税が増加する一方で所得税は課されるため、他社と比較して役員報酬を決定することも1つの目安になります。
国税庁の民間給与実態統計調査も参考にする
国税庁の「令和元年民間給与実態統計調査」を見ると、資本金の額に比例して役員報酬も増加傾向にあることがわかります。
これらも参考に、同業他社比較も踏まえながら、役員報酬を決定するとよいでしょう。
資本金 | 役員報酬 |
2,000万円未満 | 平均582万円 |
2,000万円以上 | 平均832万円 |
5,000万円以上 | 平均1,056万円 |
1億円以上 | 平均1,279万円 |
10億円以上 | 平均1,598万円 |