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コラム

【会社設立】個人事業を廃業した年度の確定申告について

会社設立

個人事業を廃業した場合

個人の事業年度は、1月1日から12月31日ですが、例えば、10月31日をもって廃業とする場合、1か月以内に税務署へ「廃業届」等の提出を行う必要があります。

つまり、11月30日までに必要書類を提出しなければいけません。廃業に必要な届出書類については、こちらをご覧下さい。

廃業年度の確定申告は必要?

個人事業を廃業した際にも、基本的に確定申告が「必要」です。

“基本的に”とは、「確定申告をしなければないない場合」と「確定申告をしなくてもよい場合」があるからです。

確定申告をしなければないけない場合

確定申告をしなければないけない場合は、1月1日から廃業日までの所得を計算した結果、黒字として利益が出ている場合です。

黒字であれば、1月1日から廃業日までの所得を計算し、通常の確定申告と同様、翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行います。

<注意点>

仮に、確定申告をしなければいけないにも関わらず、失念して税務署に指摘された場合には,無申告加算税が課される場合があります。

無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

参考:確定申告を忘れたとき(国税庁)

確定申告をしなくてもよい場合

確定申告をしなくてもよい場合は、1月1日から廃業日までの所得を計算した結果、赤字として利益が出ていない場合です。

赤字であれば、所得税を納税する必要がないため、確定申告を行う義務はありません。

<注意点>

赤字であれば確定申告をしなくてもよいですが、確定申告を自主的に行ったほうがよい場合もあります。

例えば「廃業しても他の事業をしている場合」や「会社員の場合で給与所得以外の所得がある場合」には、赤字分を他の所得において控除(損益通算)できる時もあります。

また、過去に補助金、助成金等の申請を行っていた場合にも最後の廃業時の確定申告をしておくほうが余計な詮索されずに済むこともあります。

赤字だからといって確定申告をしないより、自主的に確定申告をした方がメリットがある場合もありますので、不明点は税理士に気軽に相談してみましょう。

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