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コラム

【会社設立】商号の決め方

会社設立

商号とは

商号とは、会社名のことです。商号は、「商売をするときに自己を表示する名称」と定義され、よく「屋号」と呼ばれる個人商店の店名も商号に含まれます。

商号はを決めるときは、事業や創業者との関連性、覚えやすさ、書きやすさ等の様々な面から検討するとよいでしょう。また法人登記をする際には、商号にフリガナをふるので、読みやすいほうが良いでしょう。

表記の仕方で印象が変わる

「株式会社〇〇」のように株式会社が前に来ることを前株、「〇〇株式会社」のように株式会社が後に来るのを後株といいます。

どちらであっても法的な規制はないため、自由に決めて構いませんが、株式会社であれば「株式会社」の文言は必ず入れます。

ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベットは使用できます。大文字小文字、スペースも自由です。

記号については「-」「・」「&」「,」「’」「.」の6つは使用可能です。「?」「!」「♪」「☆」は使用不可です。

以下の表は例示です。表記の仕方で会社の印象が変わるので、検討してみましょう。

株式会社しょうわかいけい

しょうわかいけい株式会社

株式会社showa-kaikei

showa-kaikei株式会社

株式会社ショウワカイケイ

ショウワカイケイ株式会社

株式会社SHOWA・KAIKEI

SHOWA・KAIKEI株式会社

株式会社翔和会計

翔和会計株式会社

株式会社SHOWA&KAIKEI

SHOWA&KAIKEI株式会社

事前に商号調査をしよう

会社の名前は、商号として表記されますが、現在では、同一商号かつ同一本店では、お互いの会社の区別がつかなくなるという点から認められていません。

一方、本店が違っていたり、少しでも表記がことなっていれば、登記の段階で認められます。しかし、商標権や不正競争防止の観点から、好ましくなく、法人設立後のトラブルを回避するためにも、慎重に考え、できるだけ真似されない商号がよいでしょう。

商号を決める際、「法人番号公表サイト」で自身が商号にしたいと考える名前を検索してみて、同一商号かつ同一本店ではないか事前に確認した方がよいでしょう。

法人設立後に、商号を変更したい場合は、株主総会を開催して、定款を変更することができます。だだし、手続きが面倒なので、何度も変更するのはおすすめしません。

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