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コラム

婚姻期間が20年以上あるなら検討したい贈与制度「居住用不動産の配偶者控除」

相続対策・生前贈与

令和6年の贈与税の改正により生前の暦年贈与制度の相続税への持ち戻し期間が3年から7年に変更になるなど、相続税、贈与税の課税が強化されている傾向です。

令和6年以降の暦年贈与の詳しい説明はこちらを参照ください(「令和6年以降の暦年贈与の新ルールについて」

将来、相続税が発生する可能性がある場合、本制度を利用して、生前に不動産の持ち分を贈与するとその分は相続税の計算の対象外となります。

そのため確実に相続税の節税効果が得られます。

また、いつになるか決まっていない話で介護や治療、仕事の関係で自宅を売却して引っ越をしなければならない事情が発生した際には、

購入時(取得時)よりも高い金額で売れた場合には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」を夫婦ともに受けることができます。

そうすると結果として譲渡所得税の軽減につながる可能性もあります。

本制度は古くからある制度ですが、限度額の縮小や制度の廃止などもないとは言い切れません。

生前贈与の対策の一つとしてご検討いただきたい制度ですので、本コラムを参照に内容の理解を深めていただければ幸いです。

 

制度概要(居住用不動産の配偶者控除)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという制度です。

要件

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。

               → 戸籍上の婚姻期間が20年以上あること 

(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。

              → 新たにマイホームを購入する際の資金を贈与するか、既に居住中であれば贈与金額に見合った持分を贈与するとこになります。

                   持分の評価は相続税評価により行いますので金銭の贈与に比べて持分の贈与の方が有利になります。ただし、不動産の登記上の

                   名義を切り替える必要があることから登録免許税や不動産取得税の諸費用がかかりますのでこちらを注意が必要です。

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、

               贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。 

               → 売却する予定がある場合には対象外です。

他注意点

(注1) 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。

(注2) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

手続き方法

贈与税の申告書にこの「贈与税の配偶者控除」の適用を受ける旨を記載して一定の書類を添付して税務署へ提出します。

提出書類

贈与税の申告書に、次の書類を添付します

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本または抄本

(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

なお、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価した評価明細書(財産評価明細書)などの書類の提出します。

メリット・デメリット

メリット

・将来相続税の負担が生じる場合、本制度を利用して生前に贈与した財産は相続税の計算の対象外となるため相続税の節税が図れる。

・偶然に売却することとなった場合、居住用財産の譲渡所得の3,000万円控除を利用することができるため節税となる可能性がある。(この場合、土地と建物の両方の持分を取得していることが要件です)

・令和6年の暦年贈与改正の持ち戻しのルール(「令和6年以降の暦年贈与の新ルールについて」)の対象にならない。

・配偶者の財産(住居)を確保できる。

デメリット

・本制度を利用しなくても将来相続税の負担が生じない場合には手続きにかかったコストが無駄になる。

・相続税を意図して贈与したにも関わらず、先に亡くなった場合には効果が得られない可能性がある。

・金融機関の借入があり抵当権に入っているような場合には事前に金融機関の承諾が必要となる事から実行できない可能性がある。

まとめ

このように、将来相続税の発生が見込まれる場合には有効な制度となりますが、登記費用などの一時的なコストは生じます。

将来の相続税の負担と必要コストを比較して有効であればご検討をしていただくと良いと思います。

なお、贈与する不動産の評価についても、私達のような専門家に依頼することで評価額を下げられる可能性があります。

贈与した後の2次相続まで含めてご提案いたします。

将来の相続税対策、贈与税の配偶者控除をご検討であればお気軽にご相談ください。

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