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【会社設立】附帯税等のペナルティ(罰金)について

会社設立

附帯税とは

附帯税とは、法定期限までに確定申告をしなかった場合、あるいは支払うべき税金を期限までに納付しなかった場合に課されるペナルティをいいます。

附帯税の種類としては、「加算税」、「延滞税」、「利子税」の3種類があります。

「加算税」

加算税とは、附帯税の1つで、「過少申告加算税」、「無申告加算税」、「不納付加算税」、「重加算税」の4種類があります。

1.過少申告加算税

過少申告加算税とは、申告書は法定期限内に提出したものの、その税額が少なすぎた場合に加算される税金のことです。

追加本税の10%が課税されますが、この金額が期限内申告税額と50万円のどちらか多い方の金額を超える部分については、5%加算されて課税されます。

追加本税×10%
2.無申告加算税

無申告加算税とは、申告書の提出が期限後又は申告書が未提出の場合に加算される税金のことです。

納付すべき税金のうち50万円までは15%、50万円を超える部分については20%が課税されますが、税務署から指摘される前に、自主的に納付した場合は5%に軽減されます。

・納付税額の50万円以下の部分 その納付税額×15%

・納付税額の50万円超の部分  その納付税額×20%

3.不納付加算税

不納付加算税とは、給与などの源泉徴収税額を法定納期限を過ぎても納付がなかった場合に加算される税金のことです。

納付すべき税金の10%が課税されますが、税務署から指摘される前に、自主的に納付した場合には5%に軽減されます。

納付税額×10%
4.重加算税

重加算税とは、仮装や事実の隠ぺいにより申告した又は申告を怠った場合に加算される税金のことです。

・過少申告加算税に代えて、その追加本税×35%

・無申告加算税に代えて、その納付税額×40%

・不納付加算税に代えて、その納付税額×35%

「延滞税」

延滞税とは、法定納付期限までに支払われるべき税金を納付していない場合に課税されます。
また、期限後に修正、更正または決定の処分を受けた際、納めるべき税額が不足していた場合にも延滞税が発生します。
延滞税は、税金の納付期限の翌日から完納されるまでの日数を基に計算されますが、本税が1万円に満たない場合、延滞税は発生しません。

「利子税」

公認会計士による監査や資金繰りがつかないなどの理由で法定期限までに税金を納付する目途が立たず、税務署に申告・支払いの延期の適用を受けた場合に課税されます。

まとめ

確定申告や納税に遅れた場合は上記のように様々なペナルティが存在するので、遅れないように気を付けましょう。

もし間に合わない場合は、書類が完全でなくても一旦提出し、後日修正申告するという手段もあります。いずれにしても無申告で遅れることだけは避けましょう。

出典:マネーフォワード

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