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コラム

【会社設立】本店所在地の記載方法と豆知識

会社設立

本店所在地とは

本店所在地とは、法人の本店が所在する場所をいいます。

本店所在地は、法人の設立に際して、定款に必ず記載しなければいけません。

本店というのは、便宜的な表現で本社となる事業所が店舗であるかどうかは関係なく決めることができます。

定款への記載方法は2パターン

1.最小行政区画まで書く方法

最小行政区画とは、全国の市町村、東京23区、政令指定都市をいいます。

定款への記載例1

(本店の所在地)

第2条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。

上記のように、新宿区までの記載であれば、将来的に本店を新宿区内で移転した場合には定款変更の手続きは不要となります。

そのため、最小行政区画内での本店移転なら定款変更の手続きが不要となるメリットを享受できます。

2.地番まで書く方法

定款への記載例2

(本店の所在地)

第2条 当会社は、本店を東京都新宿区新宿6-7-22に置く。

上記のように、定款上に番地まで記載されている場合には、新宿区内で本店移転を行っても定款変更の手続きが必要になるため、登記費用等が余分に発生することになります。

そのため、住所の変更には登録免許税が3万円と法務局の管轄が変わればさらにプラス3万円がかかるため、特にこだわりがなければ、本店所在地の記載は、最小行政区画までの記載にしたほうが良いでしょう。

<1と2のまとめ>

  最小行政区画まで書く方法 地番まで書く方法
法人設立時

定款への記載は、最小行政区画まででOKだが、登記申請の際は、地番まで明記した発起人会議事録を提出する。

定款で本店所在地を地番まで記載していれば。登記申請時の発起人会議事による申請は必要ない。
法人移転時 記載した最小行政区画内での移転なら、定款の変更をする必要がないので、手続きの手間がかからない。 地番が1つ変わっただけでも定款の記載内容と違ってくるため、移転の際は必ず定款の変更をしなければならない。

登記申請書には、番地まで記載する

先程までは、「定款」への本店所在地の記載方法までのお話でした。

しかし、法人の設立に際して法務局へ提出する「登記申請書」については、本店所在地の番地まで正確に記載する必要があります。

ビル名(建物名)や部屋番号までの記載は任意とされています。登記申請書に記載された住所が本店の住所として、登記簿謄本に記載されることになります。

本店所在地と税務調査との関係

「税務調査が嫌だから、本店所在地を渋谷にしておこう」という話を聞いたことはありませんでしょうか。

この噂の根拠は、「渋谷には会社が沢山あるため、税務署も手が回らないんじゃないか?」ということです。

つまり、登録法人数が多い地域では、税務調査にあたる確率が下がるだろうという噂(デマ)がありました。ただ、あながちデマとは言い切れないところもあります。

税務調査における調査対象企業の選定は、「国税管理総合(KSK)システム」と呼ばれるものを使用して、一定の収入がある法人の中から、「申告漏れの可能性が高そうな会社はないか?」という基準で行われます。この場合、”一定の収入”というのが、地域差があって、都心部ではやや高く設定されている傾向にあるようです。

そのため、本店所在地を渋谷に置くことで、税務調査にあたる確率を下げようとした働きによって噂が広まりました。

しかしながら、税務調査が来ないことを祈ってビクビクするよりも、きちんとした申告・納税を行い、胸を張って健全な会社づくりに努めたほうが社会的な信頼も得られるでしょう。

 

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