コラム
【会社設立】就業規則の作成について
就業規則とは
就業規則とは、常時10人以上の従業員を雇用する使用者(雇用主)が作成しなければならない社内規定です。
もし、就業規則を定めていなければ、労使間で予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。
トラブルを避けるためにも、会社の方針や日常的な職場のルールを就業規則として書面(word等)にまとめておきましょう。
就業規則の3つの要素
定款と同様に「就業規則」にも3つの記載要素があります。
1.絶対的記載事項:記載がないと無効
始業・就業時刻・休日・給料・退職・解雇などについて
2,相対的記載事項:記載があれば有効
ボーナス・退職金・災害時の対応や補償について
3.任意的記載事項:記載があれば有効
掃除の分担や昼食の取り方等、社内独自のルールについて
就業規則に織り込むべき内容
項目 | 概要 | |
時間・雇用に関すること |
始業時間、就業時間 | 労働基準法による1日の勤務時間は、最大で8時間 |
休憩時間 | 普通は、昼食時の1時間だが業務の状況に応じて設定 | |
休日、休暇 | 原則として週に1日以上は休日としなければならない | |
退職、解雇 | 定年の年齢や解雇の条件、解雇時の処遇などの設定 | |
給料に関すること |
計算方法 | 法律上、労働時間は1分単位でカウントされる |
支払方法 | 多くの会社が振込みだが、手渡しにすることも可 | |
支払時期 | 支払日は毎月同じ日が普通。月の下旬以外でもよい | |
昇給 | 昇給条件や昇給額。具体的に、決めればトラブルも少ない | |
上記以外に記載すべきこと |
賞与、退職金、賞罰、慶弔金、 備品等の自己負担について、災害時の対応について |
厚生労働省のモデル就業規則も参考に
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
次に掲載しております「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください。