コラム
【会社設立】源泉徴収の仕組みと納付期限について
源泉徴収制度とは?
源泉徴収制度とは、法人や個人が、人を雇って「給与」を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに「報酬」を支払ったりする場合には、その支払の都度、支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税(源泉所得税)を差し引き、原則、給与や報酬を支払った月の翌月10日までに国に納める仕組みをいいます。この所得税及び復興特別所得税(源泉所得税)を差し引いて、国に納める義務のある者を「源泉徴収義務者」といいます。
源泉徴収の対象
・給与の源泉徴収
給与の源泉徴収の計算は、国税庁の定める「給与所得の源泉徴収税額表(月額表および日額表)」を利用して、給与所得や扶養親族の数などに応じた源泉徴収税額を算出します。
1つの企業から給与を受け取っている従業員は「甲」、2つ以上の企業から給与を受け取っている場合や「扶養控除等(異動)申告書」が提出されていない時は「乙」を選択します。
その月の「社会保険料を控除した給与所得」と「甲」や「乙」の該当箇所から、源泉徴収金額を算出します。なお、通勤費は非課税のため除いて計算します。
・賞与の源泉徴収
賞与の源泉徴収の計算は、国税庁の定めた「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を利用して算出します。
まず、前月の給与の「社会保険料を控除した給与所得」を確認し、該当する「扶養親族等の人数」の列から、「賞与の金額に乗ずべき率」を乗じて計算します。
・退職金の源泉徴収
退職金の源泉徴収の計算は少し複雑なのでここでは割愛しますが、詳しく知りたい方は、国税庁の「退職金と税」のウェブサイトを参照し、確認してみましょう。
昨今、退職金を多額に支払うケースは昔ほど多くはないですが、源泉徴収は必要となります。
・報酬、料金等の源泉徴収
法人が、以下に該当する報酬・料金等の支払いを行った場合には、源泉徴収を行います。
・原稿料や講演料など
・弁護士、公認会計士、司法書士などの、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデル、外交員などに支払う報酬または料金
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
・ホテル、旅館などで行われる宴会などにおいて、接客業を行うホステスなどに支払う報酬や料金
・プロスポーツ選手の契約金など
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
詳しくは、国税庁のウェブサイトで「源泉徴収のしかた」の「Ⅰ 居住者に対して支払う報酬・料金等」を参照し、税率を確認してみましょう。
源泉所得税の納付について
・毎月納付
源泉徴収した所得税(源泉所得税)は、原則、給与や報酬を支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
例えば、10月に給与振込を行った場合、11月10日が納付期限となります。※翌月10日が土日祝日の場合は、平日の最も早い日となります。
・半年ごとに納付
原則として毎月納付となる源泉所得税ですが、従業員の給与支給人数が常時10人未満の場合、年2回に分けて納付する「納期の特例制度」があります。
この特例を受けることで、1月~6月分を7月10日まで、7月~12月分を翌年の1月20日までと、半年ごとにまとめて納付することができます。
納期の特例を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。提出した日の翌月に支給する給与から、この特例が適用されます。
例えば、申請書を10月に提出した場合、11月に支給する給与の源泉所得税から適用開始となります。
ただし、納期の特例が認められるのは、従業員の給与や退職金、弁護士や税理士等の報酬に対する源泉所得税に限られています。
それ以外の源泉所得税(例えば株主に対する配当金や個人に対するデザイン料など)は、原則どおり毎月納付となりますので、注意が必要です。