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コラム

【会社設立】法人形態の特徴と相違点

会社設立

法人には4つの形態がある

現行の会社法で認められている法人の設立形態は、「株式会社」「合同会社(LLC)」「合資会社」「合同会社」の4つです。

「有限会社」については、2006年に会社法改正後、新規設立ができなくなり、それ以前に設立された有限会社は、「特例有限会社」として株式会社の法律と同じ縛りの下で現存しています。

会社法改正以前、株式会社の最低資本金は、1,000万円で、これを用意できない会社は有限会社(最低資本金300万円)を設立していました。現在は、最低資本金制度が廃止され、資本金は1円でも会社を設立できます。そのため、以前より株式会社という選択肢はとても身近なものになりました。

「株式会社」は最も法人数が多く、信用性の高い設立形態です。特にこだわりがなければ、株式会社を選択するとよいでしょう。

法人形態による株主責任の違い

会社を設立する際に検討すべきことは、「いくら儲かるか?」だけではなく、会社の設立後に万が一倒産した場合に、「どの程度責任を取らなければいけないか?」も考える必要があります。

<株主の立場>

・株式会社と合同会社:株主は出資の範囲内で責任を負う、有限責任。多額の債務を残して、会社を去ってもその返済の責任は負わない。

・合名会社と合同会社:無限責任。つまり、会社が倒産したときに残った債務は、個人的に返済義務が生じます。

ただし、中小企業の場合は、「株主=社長=会社の連帯保証人」であることがほとんどです。そのため、会社に万が一のことがあったときに、その弁済から逃れられません。

銀行からの借入れの際にも社長が連帯保証人になることを要求されます。仕入先への債務については連帯保証になることは、稀なのでその分は有限責任になります。

<取締役の立場>

・株式会社:倒産のような大きな失敗をした場合には、取締役としての責任が追及されます。取締役は、業務を執行する一切の権限を持っているため、第三者は取締役を信用して取引をします。この時、取締役に重大な過失があったり、やるべき任務を怠り第三者に損害を与えた場合には、取締役の責任を問われることになります。この点は、自分の事業を自分の責任で実行するのは、個人事業も中小企業も同じなので、覚悟をもって事業を行うことで信頼を得られるようになります。

合同会社の主な特徴

<特徴>

・資本金1円から設立可能

・株主の責任は、有限責任

・取締役も1名からでOK

・役員の任期がないため、改選ごとの登記費用不要

・公証人役場での定款の認証不要

・株式会社よりも認知度が低く、信用面では劣る

法人形態の特徴と相違点

  株式会社 合同会社 合資会社 合名会社
資本金の額 1円~ 任意
出資者の責任 有限責任 無限責任、有限責任 無限責任
社会的信用度
赤字でも支払う均等割 あり
役員の数 1名~ 2名~
役員の任期 最長10年 期限なし
設立費用 定款認証費用 約9万円 不要
法務局への登記費用 15万円~ 6万円~ 6万円

 

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