お知らせ
【新宿区独自】コロナ融資情報について
助成・支援
コロナ対策として国や都道府県の融資支援策の他に、所在地の市区町村でも独自の支援策があります。
東京都新宿区独自の融資支援策についてまとめました。
区指定の金融機関での直接申し込みができスピーディーに手続きが行うことができます。
皆さんの所在地でも同様の制度がないかどうか、市区町村のホームページなどをお調べください。
内容
貸付限度額 | 貸付期間 | 利率 | 信用保証料 |
500万円 |
5年以内 |
利用者負担 2.1%以下で区が全額補助 |
区が全額補助 |
対象事業者
次の(1)~(4)をすべて満たしていること
(1)ア 法人は、次の要件をいずれも備えていること
(ア)区内に本店(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業して
おり、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること
(イ)本店と本店登記が区内の同一所在地にあること
イ 個人は区内に事業所(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営
業していること(区内在住1年以上の場合は東京都内の事業所も可)
※ア、イとも1期以上確定申告を行っていて、面談時に納税証明書を提出できること。
(2)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
(3)住民税、事業税を滞納していないこと
(4)新型コロナウイルス感染症流行の影響により、一時的に売上げの減少等、業況悪化を
きたしている、または悪化が見込まれ資金繰りが必要となること(面談により事業状況を
ヒアリング。)
必要書類
個人事業主
1 | 制度融資紹介申込書 | ダウンロードはこちら |
2 | 事業税の納税証明書 | 都税事務所で発行 ※発行から3か月以内のもの ※非課税の場合は不要 |
3 | 代表者の住民税の納税証明書 | 住所地の区役所等で発行 ※課税証明書不可 ※発行から3か月以内のもの ※納付期日までの納付が確認できるもの ※非課税の場合は非課税証明書が必要 ※複数代表・連帯債務の場合は各人分必要 |
4 | 住民票 ※新宿区外に営業の本拠があり、 区内に1年以上お住いの方のみ |
発行から3か月以内のもの 住所が1年以上新宿区内にあることが分かるもの ※個人番号の記載があるものは不可 |
5 | 所得税確定申告書(青色申告決 算書、収支内訳等付属書類のあ るもの)の全ページのコピー2部 |
税務署受付印のあるもの(電子申告の場合は所得税のメール詳 細を添付) ※直近の1期分 |
6 | 見積書 ※資金使途に設備資金を含む 場合のみ |
業者が発行した有効期間内(有効期間の記載がない場合は発行 から1か月以内)のもので宛名が法人名のもの ※請求書、契約書でも可 ※支払済みのものは融資対象外 ※発行企業の社印があるもの(担当者印不可) |
7 | 事業主の実印 |
法人
1 | 制度融資紹介申込書 | ダウンロードはこちら |
2 | 事業税の納税証明書 | 都税事務所で発行 ※発行から3か月以内のもの ※法人税確定申告書の申告年度と対応したもの ※非課税の場合でも必要 |
3 | 代表者の住民税の納税証明書 | 住所地の区役所等で発行 ※課税証明書不可 ※発行から3か月以内のもの ※納付期日までの納付が確認できるもの ※非課税の場合は非課税証明書を添付 ※複数代表・連帯債務の場合は各人分必要 |
4 | 履歴事項全部証明書(法人の謄 本) |
法務局出張所で発行 ※「現在」事項全部証明書は不可 ※発行から3か月以内のもの |
5 | 法人税確定申告書(別表含む)と 決算書(勘定科目内訳書含む) の全ページのコピー2部 |
※税務署受付印のあるもの(電子申告の場合は法人税のメール詳細 を添付) ※電子申告の場合は「メール詳細」をあわせて添付 ※直近の1期分で可 |
6 | 試算表のコピー 2部 (賃借対照表及び損益計算書 |
決算後6か月を超えた場合に必要 ※決算の翌月から申込月の前月または前々月までの累計がわかる もの |
7 | 見積書 ※資金使途に設備資金を含む 場合のみ |
業者が発行した有効期間内(有効期間の記載がない場合は発行 から1か月以内)のもので宛名が法人名のもの ※請求書、契約書でも可 ※支払済みのものは融資対象外 ※発行企業の社印があるもの(担当者印不可) |
8 | 法人の実印 |
受付期間
令和4年3月31日(木)まで
詳細は以下をご確認ください
https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00011.html