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生前贈与の注意点(特別受益について)

相続対策・生前贈与

生前贈与の注意点(特別受益について)

生前の贈与と亡くなった際の遺産相続は別とお考えになっている方もいらっしゃるとかと思います。
実は密接に関係があり、民法でも相続税法でも法律上は生前に贈与した財産はいざ相続が発生した際に、相続人の間で適切な財産の分割を行おうと遺産分割協議を行う際には、これら生前贈与は財産の前渡しがあったものとして加算して考えることを原則としています、つまり遺産の対象になってくるのです。

このような生前贈与について「特別受益」と言い、相続分として計算することを「特別受益の持ち戻し」と言います。

具体例として

・マイホームの購入資金の提供を受けた
・結婚の際の持参金
・学費も兄・姉が国立文系で妹が私立医学部に進学させた場合の学費の差、留学費用など
・塾、習い事、旅行の費用
・高額なブランド品を買ってもらったなど

が挙げられます。

これらはいずれも扶養的金銭援助義務の範囲を超えるものと考えられるからです。

ただし、いくらなら特別受益にあたる、という基準はなく、その家の資産状況によって判断も分かれますし、(裁判になる前の)和解を前提とした調停であるか、調停が成立せずに裁判に進んでしまった状況なのかでも判断が異なってきます。

考え方の一つとして贈与税の基礎控除額である110万円以上が特別受益の対象となりうる目安なのかもしれません。

特別受益の持ち戻し免除の意思表示

一方で、この「特別受益」については、「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」というものがあり、相続時の計算に含めないこともできます。
原則は上述のとおり遺産分割協議の際に「特別受益」を加味して相続分を計算しますが、「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」は、贈与者(例えば親)が受贈者(例えば子)に贈与時に相続の際の特別受益の対象にしないと意思表示(後のトラブル防止のため書面に残すことが良いでしょう。)をすることで特別受益の対象外にできます。

その他婚姻が20年以上の夫婦の間(例えば夫から妻へ自宅の持分)で自宅の権利を生前贈与した時も「特別受益の戻し免除の意思表示」があったものとされます。
こちらの「特別受益の戻し免除の意思表示」の大きな特徴は、「意思表示」の有無にかかわらず持ち戻し免除がされます。
つまり贈与の行為(登記など)があった時点で免除されます。

まとめ

最後に「特別受益」は、従前は時効が該当しませんでしたので、つまり20年、30年前の贈与も持ち戻しの対象になりましたが、2023年4月より民法が改正された関係で相続発生後10年以内でないと、特別受益の主張ができなくなり原則として法定相続分で遺産分割をしなければならいないというものになりました。

しかしながら実務的には揉めるようなケースの場合では、まず和解が前提で当事者間のみで進むため、民法改正の有無にかかわらず年度の古いものや金額が僅少な特別受益も主張がされる傾向があります。

その結果、相続人の間で分割協議が整わない(争いがある)場合には、生前の特別受益(特別受益にあたらないような些細な事柄)についても互いに主張をし合い泥沼となってしまいます。

私が知っているケースでは、当事者(60代)が学生時代のことまでさかのぼって互いに不平不満を言い合い平行線で何年もということがありました。

相続税の申告期限までに分割協議が整わなかった場合には、配偶者の税額軽減(詳しくは「相続税の配偶者控除とは?適用要件と損をしないための注意点を解説」を参照)や小規模宅地の特例が利用できなくなるため納税額が増えてしまいます。

揉めているケースでは、税理士より先に弁護士さんに一任されるケースが大半です。

なかには弁護士さんの方では相続税の申告期限について意識をしていないケースもあります。

その結果、税務的な不利益が生じ多額な損をしてしまうケースを何件も見てきました。

このようなことを避けるため相続(争続)ならまずは税理士へ相談されること、おすすめします。

相続税と贈与税の違いについてのコラムはこちら「相続税と贈与税の違いを徹底解説:どちらを選ぶべきか?

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