コラム
生前贈与の注意点!相続トラブルの原因になりやすい【特別受益】について解説
近年、相続税対策として生前贈与を検討する方が増えています。しかし、生前贈与には「特別受益」という制度があり、相続人間でトラブルに発展するケースも少なくありません。
「長女Aだけ結婚資金を500万円だしてもらった」
「次男Bはマイホームを建てるときに1,000万円の資金提供を受けていた」
などが特別受益に該当する可能性があり、他の相続人からすると不公平に感じてしまい、揉める原因となってしまいます。
この記事では、特別受益の概要から具体的な事例、トラブル回避のための注意点まで詳しく解説します。生前贈与を検討されている方はもちろん、相続に関心のある方はぜひ参考にしてください。
1.特別受益とは?
相続人は被相続人(故人)の財産を、法定相続分で引き継ぐ権利を有すると、民法で定められています。しかし、生前に特定の相続人に多額の贈与が行われていた場合、他の相続人と比べて不公平が生じる可能性があります。
そこで民法903条は「特別受益」という制度を設け、被相続人が生前に特定の相続人に対して行った、特別な贈与を相続財産に持ち戻して相続分の計算を行うことで、相続人間における公平性を図っています。
民法 第903条(特別受益者の相続分) 1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。 4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。 |
参考:e-Gov法令検索「民法903条(特別受益者の相続分)」
2.特別受益に該当する場合
生前贈与や遺贈など、相続人が被相続人から生前に特別な利益を受けている場合は、特別受益に該当する可能性があります。特別受益に該当するかどうかは「贈与の時期、金額、目的」などを総合的に考慮して個別に判断されます。
ただし、相続税の基礎控除額である年間110万円を超える贈与は、特別受益とみなされる可能性が高くなりますので注意が必要です。具体的には、以下のような場合が特別受益に該当する可能性があります。
1)生前贈与
被相続人が生前に特定の相続人に対して、住宅購入資金や教育資金などを贈与した場合です。例えば、子供が住宅を購入する際に、頭金やローンの支払いを援助した場合などが該当します。また、子供が大学に進学する際に、高額な学費や生活費を援助した場合なども該当する可能性があります。
2)遺贈
被相続人が遺言によって特定の相続人に財産を贈与した場合です。例えば、遺言で「長男に自宅を相続させる」と指定した場合、長男は自宅を特別受益として取得することになります。
3)死因贈与
死因贈与は、財産を渡す側ともらう側の双方の合意(死因贈与契約)が必要であるという点において遺贈と異なります。この契約は口頭でも有効ですが、トラブルのもとになりますので、書面でしっかりと残しておく方が良いでしょう。
4)特別受益の具体例
・マイホームの購入資金の提供 ・結婚の際の持参金 ・医学部進学や留学費用など高額な教育費用 ・扶養の範囲を超える生活費の援助 (高額なブランド品購入や旅行代など) ・開業のための資金提供 ・借金返済の資金提供 ・遺言による特定の相続人への財産の贈与など |
上記はあくまで一例であり、特別受益に該当するかどうかは、個々のケースごとに判断する必要があります。ご自身のケースが特別受益に該当するかどうか不安な場合は、税理士などの専門家にご相談ください。
3.特別受益に該当しない場合
特別受益に該当しない主なケースを説明します。
1)孫など相続人以外への贈与や遺贈
相続人以外への贈与や遺贈は、特別受益には該当しません。ただし、相続人のために贈与や遺贈が行われたと認められる場合は、特別受益に該当する可能性があります。
2)扶養の範囲内と考えられる生活費
被相続人が扶養義務者である相続人に対して、生活費や教育費を支給していた場合、通常は特別受益に該当しません。ただし、扶養の範囲を超える高額な生活費や教育費の支給は、特別受益とみなされる可能性があります。
3)婚姻期間20年以上の配偶者へ居住用不動産を贈与
婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用不動産を贈与した場合、原則として特別受益には該当しません。また、この贈与は「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」の有無にかかわらず、持ち戻し免除される点が、大きな特徴といえます(前述の民法903条4項に記載)。
ただし「婚姻期間20年以上の居住用不動産の夫婦間贈与」は、贈与税・相続税などの全体的な金額を考慮して行わないと、損してしまうことがあるので、検討されている場合には専門家への相談を推奨します。
4)生命保険や死亡退職金
生命保険金や死亡退職金は、被相続人が生前に契約に基づいて支払った保険料や掛金に対応するものであり、原則として特別受益に該当しません。ただし、複数の生命保険に加入しているにもかかわらず、受取人が特定の相続人に限定されている場合などは、特別受益とみなされる可能性があります。
5)遺言等で「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示がある場合
被相続人が遺言などで、特定の相続人に対する贈与について「特別受益の持ち戻しを免除する」旨の意思表示をしていた場合、その贈与は特別受益に該当しません。
4.「特別受益の持ち戻し」がある場合の計算方法
ここでは、特別受益の持ち戻しがある場合の、具体的な計算方法について解説します。
1)特別受益の持ち戻しとは?
特別受益の持ち戻しとは、特別受益を受けた相続人の相続分を計算する際に、特別受益額を相続財産に加算して計算することをいいます。
2)特別受益の持ち戻しがある場合の計算方法
具体的には、以下の手順で計算します。
①相続開始時の相続財産の価額に、特別受益額を加算 ②上記で算出した相続財産の総額を、法定相続分で各相続人に分割 ③特別受益を受けた相続人の相続分から、特別受益額を控除 |
具体例)
・相続財産:1,000万円
・相続人:長男Aと次男B
・特別受益:Aに500万円の住宅資金贈与
①相続財産の総額:1,000万円+500万円(特別受益)=1,500万円 ②各相続人の法定相続分:1,500万円÷2人=750万円 ③Aの相続分:750万円-500万円(特別受益)=250万円 Bの相続分:750万円 |
5.2023年4月から特別受益の主張は相続開始後10年以内に制限
例えば、ある相続人が生前に多額の贈与を受けていた場合、他の相続人から「それは特別受益だ」と主張され、相続分の減額を求められる可能性があります。従来、このような特別受益の持ち戻しを請求できる期間に制限はありませんでした。
しかし、2023年4月1日以降に相続が発生した場合、特別受益の持ち戻しを主張できる期間は、相続開始後10年以内に制限されました。これは、長期間にわたる相続紛争を防止し、相続関係の早期安定化を図るための民法改正です。
10年が経過すると、たとえ特別受益があったとしても、それを理由に相続分の調整を求めることができなくなりました。そのため、特別受益を受けたと考えられる場合は、10年以内にその主張を行い、遺産分割協議で適切な解決を図る必要があります。もし、10年以内に解決が難しい場合は、家庭裁判所に調停などを申し立てることで、権利の保全が可能なケースもあります。
特別受益に関するトラブルは、感情的な対立に発展しやすく、長期化する傾向があります。早期に専門家に相談し、適切な対応をとるようにしましょう。
6.相続トラブルは税理士へ相談しないと税金が増える可能性あり
相続問題は、法律だけでなく税金についても精通した専門家への相談が不可欠です。
1)弁護士だけに任せると相続税を意識しないケースがある
相続問題が発生した場合、まずは弁護士に相談するケースが多くなりますが、弁護士は法律の専門家であり、税金の専門家ではありません。そのため、弁護士だけに相談すると、相続税の観点からのアドバイスが不足し、結果として相続税額が増えてしまう可能性があります。
2)相続税の申告期限をすぎると多額な損をしてしまう可能性が大
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限を過ぎると、延滞税や加算税などのペナルティが課されるだけでなく、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」などの控除・特例が使えなくなり、相続税額が高額になり大損してしまう可能性があります。
参考:相続税の配偶者控除とは?適用要件と損をしないための注意点を解説
7.相続税なら「翔和会計」へご相談ください
相続税に関するお悩みは、翔和会計にご相談ください。翔和会計は、相続税の経験や実績が豊富な税理士事務所です。相続税の申告はもちろん、生前対策、遺産分割協議の解決など、相続に関するあらゆるご相談に対応いたします。
弁護士や司法書士など他の専門家とのネットワークも構築していますので、翔和会計が窓口となり、ご相談内容を1本化することで、スムーズでストレスの少ない相続手続きをサポートいたします。相続についてお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。