税理士法人翔和会計 翔和社労士事務所

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1月31日申請開始 ★事業復活支援金が始まります★

助成・支援

① 「事業復活支援金」
 

コロナの影響を受けて売上が減少している法人・個人について

法人は最大  250万円

個人は最大  50万円  の給付

※売上規模によります。

 

詳細はこちら→ 経産省HP

 

対象:法人や個人事業主で業種は問わず、新型コロナウィルスの影響で売上が減少した事業者

 

要件:2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者

 

給付額(上限):法人の場合 最大 250万円 個人事業主の場合 最大 50万円

※売上規模によって変わります。

 

≪計算方法≫

①基準期間(※1)の売上高ー対象月(※2)の売上高×5

 

※1 基準期間とは

・2018年11月~2019年3月の売上高の合計

・2019年11月~2020年3月の売上高の合計

・2020年11月~2021年3月の売上高の合計

のいずれか(一番高い金額をとると有利)

※2 対象月

・2021年11月~2022年3月のいずれかの月

 

イメージ)

①法人

売上規模  1億~5億円の場合

・前年対比  ▲50%が11月から3月までの間でひと月でもあった場合

最大  150万円

・前年対比  ▲30%が11月から3月までの間でひと月でもあった場合

最大  90万円

 

②個人

・前年対比  ▲50%が11月から3月までの間でひと月でもあった場合

最大  50万円

・前年対比  ▲30%が11月から3月までの間でひと月でもあった場合

最大  30万円

 

手続き方法:こちらのURLよりWEBにて申請する。申請前に税理士等から要件に合致しているか事前確認を受ける必要があります

一時支援金や月次支援金を受給している事業者の場合には税理士等の事前確認は不要)

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/?fbclid=IwAR01ViauxPvVcDfZtXVEPMDPSQuYeI0DV7L3don30Er8hH-f9s9BrQOFloA

 

開始時期:1月31日からスタート

 

注意点:

① 2019年~2021年10月に開業した事業者に対しては特例計算が検討されています。

売上に季節性がある事業者についても特例計算が検討されています

③判定期間中に法人化した場合も特例計算が検討されています。

休業してしまった場合でも新型コロナウィルスの影響によるやむを得ない休業の場合支援金の対象となる。

⑤売上高が30%の減少だと思って申告をしたところ、後日、別の月で算定した場合50%以上の減少であったことが判明し申請をやり直したい場合 →  1回限りの申請が原則となっているが、宥恕規定もある。いずれにしても手続きが煩雑なことが想定されるため状況によっては3月の売上高が把握できてからの申請が好ましい。

 

ご確認よろしくお願い致します。

 

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