コラム
【会社設立】個人事業の廃業手続きについて
法人成りとは
法人成りとは、個人事業主から法人への転換を図ることをいいます。
法人成りによって、これまで個人事業主として営んでいた事業を廃業する旨の必要書類の提出しなければいけません。
個人事業の廃業に関する必要書類
法人成りによって個人事業を廃業する場合には、税務署等(※)へ必要書類を提出しなければいけません。
※税務署等=税務署及び都道府県税事務所のこと
<必要書類>
1.個人事業の廃業等届出書
2.所得税の青色申告の取りやめ届出書
3.所得税および復興特別税の予定納税額の減額申請書
4.給与支払事務所等の廃止届出書
5.消費税の事業廃止届出書
1.個人事業の廃業等届出書
廃業日から1カ月以内に「個人事業の廃業等届出書」を所轄の「所轄の税務署」と「都道府県税事務所」へ提出します。
事業所得や不動産所得、山林所得を得られる事業を営む個人事業主は廃業届の提出義務があります。
提出期限は、廃業日から1カ月以内です。提出期限当日が土日祝日にあたる場合には、その翌日が期限となります。
2.所得税の青色申告の取りやめ届出書
青色申告で確定申告している個人事業主は、事業を廃止する際に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を「所轄の税務署」に提出します。
提出期限は、青色申告をやめる年の翌年3月15日までとなります。
届出書には「青色申告書を取りやめようとする理由」の記載欄がありますので、廃業時は「廃業のため」と記載します。
3.所得税および復興特別税の予定納税額の減額申請書
前年分の確定申告にて申告した納税額が、15万円以上の場合、その金額の3分の2を、7月1日~7月31日と、11月1日~11月30日の2回に分けて3分の1ずつ納める予定納税の義務が課されます。
しかし、本年の所得が前年に比べて減ることが予見される場合には、予定納税額の減額を申請することが可能であり、廃業をする場合もこの申請が可能です。
提出期限は、2段階に分かれています。第1期分と第2期分の減額申請をする場合には、その年の7月1日より7月15日まで、第2期分のみの減額申請は、その年の11月1日より11月15日までです。
4.給与支払事務所等の廃止届出書
従業員などに給与を支給している個人事業主は、廃業日から1カ月以内に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を「所轄の税務署」へ提出します。
5.消費税の事業廃止届出書
個人事業主のうち、消費税の課税事業者(前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合か、前年1月~6月までの課税売上高が1,000万円を超えかつ、給与等支払額が1,000万円を超える場合)が対象となります。
消費税の課税事業者であった場合は「事業廃止届出書」を速やかに「所轄の税務署」に提出することになります。
提出期限については、具体的に明示されていないものの、廃業日から1ヵ月以内に提出しましょう。