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遺言執行者って誰がなるの?

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1 遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書記載の内容を確実に実行・実現するための一切の行為を行う職務権限を持った人のことです。(民法1012条)。
この遺言執行者は、相続人の代理人とみなされ(民法1015条)、やむを得ない事由がない限り、第三者にその任務を行わせることはできないとされています(民法1016条)。相続人間の利害が対立し、各相続人が遺言の手続き遂行に協力しないで遺言執行を遅らせたり、あるいは各相続人が勝手に財産を処分してしまい受遺者に財産を引き渡せないなどの執行を妨害するケースが多く発生しているようです。
このような妨害を排除して、遺言執行に必要な各手続きを、第三者の立場から公平・確実に実行するために設けられているのが「遺言執行者」の制度です。
必ず遺言執行者でないとできない事項もありますが、遺言を執行してくれる人をあらかじめ決めておくことで、相続人間の「誰が手続きをするの?」という心配を払拭してくれる効果があります。

2 遺言執行者の資格

遺言執行者は、未成年者および破産者以外なら、利害関係者(相続人・受遺者など)でもかまいません。信託銀行など法人でも構いません。
「未成年者」と「破産者」は、遺言執行者にはなれません(民法1009条)。

3 遺言執行者を選任するメリット

被相続人の残す遺言には、相続の割合の指定や遺産分割そのものを禁止にしているものも見られますが、基本的には遺言を忠実に執行していく必要があるものがほとんどです。
遺言執行者を選任しておくと、相続開始後に相続に関する手続き〔認知や相続登記など〕を単独で行う権限があり、また他の相続人が勝手に相続財産を処分したりするなどの手続きの妨害を防ぐことができます。
相続人が勝手に相続財産を処分してもその行為は無効です。相続人が複数人いる場合、書類の作成や署名押印手続きなど面倒な作業が増えますが、遺言執行者を選任しておけば、執行者が相続人を代表して手続きを進めてくれますので、時間短縮が期待できます。

4 選任方法

遺言書を残す人は、遺言書に遺言執行者を指定したり、遺言執行者を決めることを委託することができます。(民法1006条)。
遺言執行者がいないときに亡くなった場合でも、相続人や受遺者などの利害関係人の請求があれば、家庭裁判所が選任してくれます(民法1010条)。前述の通り、遺言執行者は、「未成年者」「破産者」以外であれば誰でもなれます。友人、知人、相続人から選んでも全く問題ありません。しかし、遺言執行者は利害関係に関わることが多いので、遺産相続の手続きをスムーズに運ぶためには、遺産相続の利害関係者ではなく、相続に関する法律知識の豊富な弁護士に依頼することがベストな選択です。

5 職務の内容

1 遺言執行者の職務

⑴ 遺言執行者に選任されたら先ず最初にやること

① 遺言執行者に就任したことを知らせる
② 相続人を漏らさず調べるために、戸籍等の収集
③ 相続財産目録の「作成」および相続人全員へ「交付」

これらの書類は、「遺言書の写し」と合わせて全相続人に交付します。

⑵ 遺言執行者だけが執行できる事項

① 認知(民法781条2項、戸籍法64条)
② 推定相続人の廃除・その取消し(民法893条、894条)

⑶ 遺言執行者または相続人が執行できる事項

① 遺贈
② 遺産分割方法の指定
③ 寄付行為

この3つは、相続人でもできますが、遺言執行者の指定があるときは、遺言執行者が執行します。

2 遺言執行者の職務(抜粋)

  • 認知(民法781条2項、戸籍法64条)
  • 推定相続人の廃除・その取消し(民法893条、894条)
  • 相続人・受遺者へ遺言執行者に就任した旨の通知 
  • 財産目録を作成し、相続人・受遺者へ交付
  • 受遺者に対して遺贈を受けるかどうかの確認
  • 不動産がある場合は、相続登記の手続き
  • 遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す
  • 相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為遺言執行者を必要としない行為
  • 相続分の指定
  • 遺産分割の禁止

3 遺言執行者の指定 など

被相続人の死亡と同時にその効力が生じ、それ以上に遺言を執行する余地のないもの。遺言執行者を置かなくても相続人が自分たちの協議により処理できるものもありますが、上記のような相続分の指定、あるいはそもそも遺言がない場合は、遺言執行者は不要です。つまり、「認知」と「廃除・取消し」の二つがない場合は、遺言執行者の選任は必須ではありません。相続が発生し、遺言書がありますとその内容を実現するためには多くの手続が必要となります。
〔参考〕
手続きしなければならない事項(抜粋)
*不動産の所有権移転登記 *預貯金の解約・名義変更(注) *有価証券の名義変更 *受遺者への遺産引き渡し *資産の売却 *貸付金の回収 *相続人の廃除や相続財産に関する訴訟行為等
(注)預貯金の解約などでは、遺言執行者の指定がないと銀行所定の書類へ相続人全員の押印と遺産分割協議書及び印鑑証明書の提出を求められることがあります。

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