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相続税対策ってなにをすればいいの?

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相続税にはさまざまな減税対策があり、特例措置も設けられています。平成24年の「社会保障と税の一体改革大綱」で相続税と贈与税に関する大幅な改正が盛り込まれ、平成27年から実施されるようになりました。そういう背景もあり、今後は相続税を納める人が旧法時に比し倍以上に増えるのではないかといわれています。相続税に関するトラブルの回避と節税対策は基本的に親が元気なうちに前もってやっておくべきです。

相続税対策の基本

相続税の計算方法は、決まっていますので相続が発生してから対策を取るわけにはいきません。また、納税は原則現金払いですので納税に必要な資金も考えておくことも大事です。

1.生命保険の活用

相続人が取得した死亡保険金には、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があります。
法定相続人が5人で死亡保険金が2500万円だった場合、相続人1人が2500万円を受け取ったとしても2500万円(=500万円×5人)は非課税になります。
(注)契約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が法定相続人であった場合

2.養子縁組の利用

相続人を増やす方法として、養子縁組があります。平成27年1月1日以降の相続税については、基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人の数となりました。つまり、基礎控除が1人600万円認められますので養子縁組をすることでその分基礎控除額が増えることになります。また、生命保険の非課税分(500万円×法定相続人の金額)も増えることになります。注意を要するのは、養子としてカウントされる人数です。実子がいる場合には、1人のみ。実子がいない場合は2人までしかカウントされません。

3.贈与税の基礎控除額=110万円=の活用

生前に財産を子や孫に贈与し、相続税の課税対象財産額を少なくすればそれだけ相続税の負担が軽減されます。注意を要するのは、定期贈与とみなされ課税対象とならないような工夫が必要です。逆に、あえて少額の贈与税を払ってでも節税を図ることも考えられます。

4. 相続時精算課税制度の活用

一定の要件のもと、20歳以上の子や孫が60歳以上の父母または祖父母から財産を贈与された場合、その財産の累計額が2500万円までは非課税、それ以上は一律20%で贈与税が課税され、贈与者の死亡時における相続税で贈与税を精算するという制度です。適用される財産については、種類、金額、贈与回数に制限はありません。

5. 贈与税の特例や非課税制度の活用

贈与税の配偶者控除の特例

夫婦の間で、居住用不動産等の贈与が行われた場合、基礎控除額110万円の他に、最高2000万円まで控除できます。(合計2110万円まで非課税)

住宅取得資金の贈与の特例

直系尊属(父母や祖父母等)から住宅取得等資金の受けた場合、一定額について贈与税が非課税になります。

教育資金の一括贈与に係る非課税制度

直系尊属(父母や祖父母等)からの教育資金の一括贈与についての非課税制度です。受贈者1人当たり1500万円(うち学校等以外に支払う金額は500万円を上限)まで贈与税が非課税になります。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度

直系尊属(父母や祖父母等)からの結婚・子育て資金の一括贈与についての非課税制度です。受贈者1人当たり1000万円(うち結婚資金は300万円を上限)まで贈与税が非課税になります。贈与者の相続発生時、受贈者の未利用残額は相続財産とみなされて相続税の課税対象になります。

6. 不動産の相続税評価額の圧縮効果の活用

更地に賃貸用の建物を建築
収益用不動産の購入

7. 配偶者の税額の軽減制度の活用

配偶者の相続税額から控除できる税額は、ア、イのいずれか多い金額です。

ア 相続税の総額×配偶者の法定相続分
イ 相続税の総額×1憶6000万円/各人の課税価格の合計

配偶者が、法定相続分か課税価格1億6000万円までの財産を相続しても、この制度を利用した場合は、配偶者には相続税は課税されません。

8. 小規模宅地等の特例

生活や事業継続に必要な宅地等を相続や遺贈で取得した場合は、用件をみたせば評価額が減額されます。

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