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相続税の時効はいつ?税務調査の実態や申告漏れのペナルティなどを解説

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相続税の時効について気になっている方はいませんか?

国民には相続の金額に応じた相続税を申告して納税する義務があります。

しかし中々申告する時間が取れず「もう期限が切れているんじゃないか」「いっそ時効にならないかな」と思われる方もいるのではないでしょうか。

本記事では上記の不安・悩みを解消するために相続税の時効を網羅的に解説します。

税務調査の実態や申告しなかった場合のペナルティなども合わせて解説するため、ぜひ相続税の申告手続きに役立ててください。

相続税の時効

相続税の時効は原則的には5年、相続人に悪意がある場合は7年と定められています。

本章では5年と7年になる場合になる違いと、時効までの年数をカウントする際のルールについて詳しく解説します。

相続税の時効は原則的に5年

相続税の時効は、以下の国税通則法の第七十条1項で記載されているとおり5年です。

次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年を経過した日以後においては、することができます。

引用元:he-Gov 法令検索|国税通則法第七十条1項

「次の各号」の1つである一号「更正又は決定」には「その更正又は決定に係る国税の法定申告期限」と記載されており、相続税の法定申告期限はこれに該当します。

悪意がある場合の時効は7年

国税通則法の第七十条5項では、悪意を持って相続税の申告を延滞させた場合について以下の記載があります。

次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。

引用元:e-Gov 法令検索|国税通則法第七十条5項

「次の各号」の一には以下の通り明記されています。

偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の減額を免れ、又はその全部若しくは一部の減額の還付を受けた国税についての更正決定等

相続税の申告をわざとしなかった場合は「偽りその他不正の行為」に該当し、相続税の時効は7年です。

年数をカウントするときのルール

相続税の時効までの時間のカウントが始まるのは、相続人の死亡を認知し相続が発生した日の翌日(起算日)から10ヶ月後の日からです。

相続税申告の場合、時効までのカウントは途中でストップしません。

民法の「一般債権の時効」では、借金した人が借金の存在を認めたときや借金の返済を求める訴訟の判決が確定したときなどに、時効までの年数カウントが更新・中断します。

しかし相続税申告ではカウントのやり直しはなく、法定申告期限から5年(悪意がある場合は7年)経過すると税務署は課税処分ができなくなります。

時効成立まで待つのは難しい

「7年であろうとも時効成立まで税務署に見つからなければいいのか」と思われる方もいるかもしれませんが、時効を成立させるのは困難です。

税務署はお金の流れを徹底的に把握しています。

税務署は被相続人の遺族が死亡届を提出した段階で通知をもらい、相続があった可能性を考慮して相続人の調査を始めます。

相続人の情報はKSK(国税総合管理)システムで共有されているため、相続人に相続財産があり相続税を課税できるかの判断が可能です。

相続税が発生する可能性が見込まれれば相続財産の内容と実際の申告内容と比較が行われ、無申告や申告税額の不足が見込まれれば税務調査が実施されます。

金融機関調査で被相続人・相続人の預金残高と入出金の流れも調査できるため、税務調査から逃れるのは困難といえます。

相続税の申告漏れに気づいたらすぐに申告をしましょう。

税務調査はどのように行われるのか

税務調査は脱税を防ぐために秘匿性が高く、どのように行われているのかを完全に把握するのは不可能です。

ただし税務調査の大まかな流れは決まっており、税務調査が行われやすい時期や対象になりやすいケースも明らかになっています。

本章では税務調査の実態について分かっている情報を解説します。

「相続税についてのお尋ね」が送付される

相続が発生すると、税務署「相続税についてのお尋ね」という書類が送付される場合があります。

「相続税についてのお尋ね」は税務署が相続人に相続税の申告義務がないかを確認する書類で、以下の手順を踏み送付されます。

  1. 相続人の遺族が市区町村役場に死亡届を提出
  2. 市区村長役場が税務署に報告
  3. 税務署が相続人の、過去の確定申告書、固定資産課税台帳、保険金の支払調書を確認し相続税が発生するかを確認
  4. 税務署が相続税発生の可能性ありと判断した場合、被相続人に「相続税についてのお尋ね」を発送

「相続税はついてのお尋ね」が送付されるタイミングは、相続が発生してから6〜8か月後や数年後など様々です。

「相続税についてのお尋ね」はあくまで確認であるため、必ずしも相続税を申告する必要はありません。

申告義務があるかどうかは自分自身で確認しましょう。

税務調査の事前連絡

税務署が相続税に関する税務調査を実施する場合は事前に連絡がされます。

事前連絡の対象は申告書の作成をしている人です。自分で行っている場合は自分に、税理士に委任している場合は税理士に事前連絡がされます。

事前連絡が行われる時期は大体8月過ぎです。

8月を過ぎ、年末になっても税務署から連絡がない場合には、その年に税務調査がされる可能性はほとんどないといえます。

事前連絡が行われた場合は、連絡された日程に被相続人の自宅で調査が行われます。

税務調査が行われやすい時期

税務調査が行われやすい目安の時期は相続税申告から1〜2年後の8〜11月です。

8〜11月に行われやすい理由は、税務署で人事異動が行われる7月と所得税の確定申告への対応で忙しくなる年明けの間の比較的時間がある時期だからです。

1〜2年後の8〜11月に税務調査が行われなかったからといって、時効までの期間に1度も税務調査が行われないとは限りません。

相続税の時効である7年の間近にも、相続財産が隠されていると判断される場合は改めて税務調査が行われる可能性があります。

上記の理由から、相続税申告の1〜2年後の8〜11月と7年の間近は税務調査が入りやすい時期といえます。

税務調査は11件に1件に割合で行われる

時効が成立する7年間近の税務調査は11件に1件に割合で行われます。

平成30年には、相続税の相続人の総数は136,891件の内、実地調査が行われた件数は12,463件でした。

引用元:平成 30 事務年度における相続税の調査等の状況

割合にすると大体11件に1件の割合です。

平成30年は感染予防のために税務調査が減少したコロナ禍以前であり、税務調査が例年とおおよそ同じ割合で行われたと考えられるため、11件に1件が税務調査の実施割合の目安といえます。

税務調査の対象になりやすいケース

税務調査には対象になりやすいケースがあり、具体的には以下の3つのケースが該当します。

  • 相続人が自分で相続税申告をしたケース
  • 相続財産の課税価格が3億円以上のケース
  • 多くの金融資産を相続したケース

相続人は税理士に比べて、相続税申告書を作成する際に計算間違いや添付資料の不足などのミスを起こす可能性が高くなります。

申告者が相続人本人であれば、税務署は申告ミスしていないかを確かめるために税務調査をする場合があるのです。

相続財産の課税価格は3億円以上であれば32.2%、7億円以上であれば40.3%です。

課税価格が高いほど税務署は税務調査をしやすくなり、特に相続財産の課税価格が3億円以上であれば税務調査を実施する確率が上がります。

預金口座や貸付金などの相続した金融資産が多いと申告内容にミスが発生する可能性が高くなるため、税務調査の対象になりやすくなります。

現にコロナ禍によって税務調査の件数が減少している一方で海外資産に関係する申告漏れ課税価格は増加しました。

引用元:令和元事務年度における相続税の調査等の状況|国税庁

上記の3つのケースに当てはまる場合は税務調査に注意しましょう。

相続税を申告しないとどうなるのか

相続が発生したのにも関わらず相続税を申告しなかった場合は、相応のペナルティが発生します。

本章では申告漏れに対するペナルティの内容と、申告方法について解説します。

申告しなかった場合のペナルティ

ペナルティには延滞税、無申告加算税、重加算税の3種類があり、延滞税と無申告加算税はあらゆる無申告の場合にも課せられます。

各ペナルティの概要、課税の内容は下表のとおりです。

相続税の無申告に対するペナルティ

ペナルティの名称

概要

課税の内容

延滞税

納税の延滞に対して課せられる税金

納付期限の翌日から2か月以内は年7.3%。2か月を過ぎると年14.6%

無申告加算税

無申告に対して課せられる税金

納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超えると20%

重加算税

意図的に虚偽の申告をした場合に課せられる税金

相続税を少なく申告すると35%、わざと申告も納付もしなかった場合は40%

 

申告しなかった場合は無申告に加えて未納に対するペナルティも課せられてしまうため、支払わなくてはならない税金が高額になる恐れがあります。

相続税の申告方法

相続税の申告は国税電子申告・納税システムである「e-Tax」で行います。

e-Taxは「e-Taxソフト」の申告書の種類ごとに用意されている入力画面に、必要事項を入力して申告書を作成します。

e-Taxソフトは下記URLからダウンロードが可能です。

e-Taxソフトのダウンロードコーナー | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

e-Taxソフトをダウンロードし相続税の申告書に必要事項を入力して送信すれば、相続税の申告は完了します。

相続税を申告後に納税しないとどうなるのか

申告はしたものの相続税を支払わなかった場合も、相応のペナルティが課せられます。

本章では申告税の未納に対するペナルティと納税の方法について解説するので、ペナルティを認識し納税を行ってください。

納税しなかった場合のペナルティ

相続税を納税しないと税務署から「催促」がされ、催促に応じない場合は「滞納処分」が行われる恐れがあります。

滞納処分では、相続財産が差し押さえられて公売にかけられます。状況によっては相続人の財産も差し押さえの対象です。

催促されてから納税した場合でも延滞税が課せられるため、申告後はなるべく早く納税しましょう。

また仮に同じ被相続人から相続した他の相続人が支払いを怠った場合、代わりに納税しなければならない可能性があります。

相続税法第34条には以下の記載があります。

同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、その相続又は遺贈により受けた利益の金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる

引用元:相続税法 | e-Gov 法令検索

自分を含めた相続人がちゃんと申告し納税しているか確認が必要です。

相続税の納税方法

相続税の納税は税務署・金融機関で行えます。

納税方法には一括納付だけではなく、延納や物納などの特別な方法があります。

延納は納税額が大きく現金がすぐに用意できない場合に、何年かに分けて納税できる制度で、物納は現金ではなく相続した財産(主に不動産)で税金を納める方法です。

延納や物納を利用するためには申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

相続税は一括納付が原則ですが、延納や物納などの特別な方法を活用することで納税の負担を軽減できます。

相続人が存命であれば相続税の負担を減らせる

相続税の負担を軽減するには生前贈与と不動産の活用が有効です。

相続税は相続財産の総額に基づいて計算されるため、相続する財産が少なければ相続税も低くなります。

生前贈与や不動産の購入などをすれば、相続時に残る財産を減らせます。

例えば「暦年贈与」を活用すれば1年間に贈与した金額が110万円以下であれば贈与税がかからないため、数年にわたって少額の財産を贈与すれば相続財産を減少させられます。

不動産を現金で購入すれば、評価額が20〜80%の引き下げられる期待があります。ただし不動産は相続時に分割が難しいため、不動産小口化商品を利用する方法もあります。

不動産小口化商品とは、1口あたり数10万〜100万円程度に分割されて販売されるもので、相続税の評価額を引き下げる効果があります。

生前贈与や不動産の活用は、相続税の評価額を効果的に引き下げ、相続人にとって大きな負担軽減となる重要な相続税対策です。

まとめ

本記事では相続税申告の時効について網羅的に解説しました。

内容をまとめると以下のとおりです。

  • 相続税の時効は原則的に5年
  • 悪意がある場合の時効は7年
  • 年数のカウントは途中でストップしない
  • 税務署はあらゆる情報を持っているため時効成立まで待つのは難しい
  • 税務調査の前には「相続税についてのお尋ね」と事前連絡がある
  • 税務調査が行われやすい時期は8~11月と7年間近
  • 税務調査は11件に1件に割合で行われる
  • 税務調査の対象になりやすいのは、被相続人が自分で相続税申告をしたケース、相続財産の課税価格が3億円以上のケース、多くの金融資産を相続したケース
  • 相続税を申告しないと延滞税、無申告加算税、重加算税が課せられる
  • 相続税の申告はe-Taxで行う
  • 相続税を申告後に納税しないと差し押さえになる恐れがある
  • 相続税の納税方法は、一括納付、延納、物納
  • 相続人が存命であれば生前贈与と不動産の活用で相続税の負担を減らせる

先述のとおり、相続税申告には時効はあるものの税務調査から逃れるのは難しく、申告漏れが明らかになると重いペナルティが課せられます。

相続が発生した場合は、速やかに相続税申告を行えるようにしてください。

期限が迫っている場合には土地の評価など計算が複雑ですので税理士に相談した方が安心です。

初回相談は無料ですのでお問い合わせ下さい。

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監修者:田本啓

監修者
税理士法人翔和会計
代表社員税理士
田本 啓(たもと あきら)

大学卒業後サービサー(債権回収管理総合事務所)にて債権・不動産を中心としたコンサルティング・登記関連サービス
都内会計事務所にて法人様、個人事業主様、経営者様の決算及び申告(節税対策・税務調査対応・独立開業支援業務を含む)並びに相続税・贈与税申告業務を経験。

クライアント様がより経営に集中できる環境を一番に考え会計・税務の枠を超えた総合的なご提案とキャッシュリッチになるための資金繰り分析・実行コンサル支援の他、セミナー運営や節税商品の企画など幅広いサービスを展開しています。

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