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生命保険は相続税の課税対象?非課税枠や計算方法について解説
投稿: 更新:ブログ
生命保険金(死亡保険金)は、契約形態によってかかる税目が変わります。相続税の課税対象となった場合、非課税枠は使えるのでしょうか?
この記事では、生命保険金に相続税が課税されるパターンや具体的な計算方法について解説します。
【目次】
生命保険金(死亡保険金)にかかる相続税
被相続人(故人)が加入していた生命保険金は、その人の死後に相続人へ支払われることになります。この保険金は相続の際に「相続財産」とみなされることが一般的ですが、実際には相続税ではなく、別の税金が課される場合があります。
条件によって税目が変わる
生命保険にどの税がかかるかは、保険料の負担者と受取人によって変わります。
①被保険者が保険料を負担していた場合→「相続税」
②保険料を受取人が負担していた場合→「所得税」
③被保険者、保険料負担者、受取人がすべて異なる場合→「贈与税」
被保険者 |
保険料負担者 |
受取人 |
税目 |
被相続人 |
被相続人 |
子 |
相続税 |
被相続人 |
子 |
子 |
所得税 |
被相続人 |
配偶者 |
子 |
贈与税 |
つまり、死亡保険金については「自分自身に保険をかけ、自分で保険料を支払っていた場合」に相続税が課税されます。一方で、配偶者や子どもなど他の人が保険料を負担している場合は、所得税や贈与税など異なる税金の対象となります。このため、相続税以外の対策も必要とされるのです。
生命保険金は「みなし相続財産」
生命保険金は、通常は受取人の固有の財産とされ、本来は相続財産には含まれません。しかし、相続税法では、被相続人が自身の死によって支払われる保険金で、保険料も自己負担していた場合、「実質的に相続により得た財産」と見なされ、相続税の対象となるのです。これを「みなし相続財産」と呼びます。
一方で、被相続人が契約の受取人であった生命保険金は、「本来の相続財産」として相続税が課されます。これは「みなし相続財産」ではなく、直接的な相続財産として扱われる点に注意しましょう。
なお、死亡退職金もみなし相続財産に該当します。
死亡退職金については以下の記事をご覧ください。
死亡退職金に相続税がかかるのはなぜ?受取人や非課税枠についても解説
生命保険金の非課税限度額
生命保険金は「遺された家族の生活を支える」という重要な役割があるため、一定の金額までは非課税とされています。
生命保険金の非課税限度額は次の式で求められます。
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数 |
もし法定相続人の中に相続放棄した人が含まれていたとしても、非課税限度額の計算上の法定相続人の数には含めます。
(例)法定相続人が配偶者と子3人で、この内子1人が相続放棄をした場合
非課税限度額=500万円 × 4人=2,000万円
生命保険金の相続税に関する注意点
孫が受け取る場合は2割加算される
生命保険金の受取人を孫に指定する際の相続対策には注意が必要です。配偶者や一親等の血族(子供や両親)以外の人に対しては、相続税が通常の税額より20%増しで課されます。そのため、相続人でない孫が生命保険金を受け取る場合、非課税枠が適用されない上に、支払う相続税が1.2倍になります。
相続税の2割加算については以下の記事で詳しく解説しています。
【相続税の2割加算】孫への相続に注意!計算方法や注意点を解説
相続放棄すると非課税枠は使えない
前述したように、生命保険金は「みなし相続財産」のため、たとえ相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、その場合非課税枠は使えません。
生命保険金にかかる相続税の計算方法
以下のケースで、相続税の計算方法を解説します。
- 法定相続人:妻、長男、長女
- 相続財産:7,000万円
- 生命保険金:2,000万円
①課税予定の保険金額を算出
まずは生命保険金から非課税限度額を引き、課税予定の保険金額を算出します。
非課税限度額=500万円 × 3人=1,500万円 |
課税予定の保険金額=2,000万円 − 1,500万円=500万円 |
②遺産総額の算出
他の相続財産が7,000万円なので、保険金額と合計して遺産総額は以下になります。
遺産総額=7,000万円 + 500万円=7,500万円 |
③基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を計算
相続税には基礎控除額があります。
法定相続人は3人なので、この場合の基礎控除額は以下です。
基礎控除額=3,000万円 +(600万円×3人)=4,800万円 |
よって、
課税遺産総額は、7,500万円 − 4,800万円=2,700万円
となります。
④相続人ごとの相続税の計算
課税遺産総額が算出できたら、法定相続分に応じて各相続人ごとの相続税を計算します。
今回の例の場合、法定相続分は妻1/2、長男1/4、長女1/4です。
この取得金額に相続税の速算表を当てはめて、相続税を計算します。
妻:2,700万円 × 1/2 × 15% − 控除額50万円=152万5,000円 長男:2,700万円 × 1/4 × 10% =67万5,000円 長女:2,700万円 × 1/4 × 10% =67万5,000円 |
なお、配偶者は「配偶者の税額軽減」があるため、相続する財産が1億6,000万円以下、または法定相続分を超えない範囲内であれば非課税となります。よって今回の例の場合、妻の課税額は0円です。
まとめ
生命保険金に相続税がかかるかどうかは、保険料の負担者と受取人が誰かによって決まります。生命保険金のようなみなし相続財産には注意点が多く、判断が難しいです。相続税についてわからないことがあれば、早めに税理士に相談することをおすすめします。
監修者
税理士法人翔和会計
代表社員税理士
田本 啓(たもと あきら)
大学卒業後サービサー(債権回収管理総合事務所)にて債権・不動産を中心としたコンサルティング・登記関連サービス
都内会計事務所にて法人様、個人事業主様、経営者様の決算及び申告(節税対策・税務調査対応・独立開業支援業務を含む)並びに相続税・贈与税申告業務を経験。
クライアント様がより経営に集中できる環境を一番に考え会計・税務の枠を超えた総合的なご提案とキャッシュリッチになるための資金繰り分析・実行コンサル支援の他、セミナー運営や節税商品の企画など幅広いサービスを展開しています。