お知らせ・相続ブログ
- ホーム
- お知らせ・相続ブログ
- 【相続税の2割加算】孫への相続に注意!計算方法や注意点を解説
【相続税の2割加算】孫への相続に注意!計算方法や注意点を解説
投稿: 更新:ブログ
相続税制度には、特定の相続人に対して税額を20%増加させる制度があるのをご存知ですか?
この「2割加算」制度を理解しておかないと、遺言書で指定した相続人の税負担が大きくなる可能性があります。
そこでこの記事では、「2割加算」の概要と、どのような相続人が対象となるのかを詳しく解説します。
【目次】
2割加算とは
相続税の2割加算は、相続人の一部に対して相続税額が通常より2割高くなる制度のことを指します。遺産を受け取る人が、被相続人の配偶者や直系血族(父母、子ども)以外の場合、各人の相続税額に20%を上乗せして計算されます。
2割加算されない人
相続税の2割加算の対象外となるのは、以下の一親等の血族および配偶者です。
|
2割加算される人
以下の人物は、2割加算の対象者となります。
<二親等>
<三親等>
<血族関係以外>
|
なぜ2割加算される?
近親者と遠縁者、さらには血縁関係のない者が同等の相続税を支払うのは、不自然であると考えられたからです。さらに、孫が相続する場合には、相続税が1回免除されるケースもあり、このような相続税負担の軽減を防ぐ目的もあったと考えられます。つまり、遺言による想定外の財産分与に対して、税制上の調整を加えることで、相続税の負担の公平性を確保しようとしているのが、この制度の狙いなのです。
2割加算の注意点
2割加算は、以下の点に注意が必要です。
孫養子は2割加算の対象
孫を養子縁組した場合、相続税の2割加算の対象となります。
民法上、養子縁組により実子と同等の一親等の血族関係が生まれますが、相続税の観点では例外的な取り扱いがなされています。孫を養子とすると、被相続人の子の相続税を1回免れることになります。つまり、通常の相続順位から1つ飛ばすことで相続税の負担が軽減されてしまうのです。
そのため、相続税法では、孫を養子縁組した場合には、2割加算の対象となるよう規定されています。
代襲相続の孫は2割加算されない
代襲相続で孫が相続する場合は、2割加算の対象外となります。
代襲相続とは、相続人の一人が先に死亡していた場合に、その人の子が代わって相続する制度です。この場合、孫が相続するのは自身の権利というよりは、先に亡くなった親の代わりに相続しているのが実態です。そのため、このような代襲相続の場合は、2割加算の対象外とされています。
相続放棄して死亡保険金を受け取る場合
相続放棄をした場合でも、故人の死亡保険金や死亡退職金を受け取ることがあります。これらは故人の生前の財産ではありませんが、相続税法上「みなし相続財産」として扱われ、課税対象となります。
この場合、一親等の血族(子など)が相続放棄した場合、2割加算は適用されません。しかし、代襲相続によって相続人となった孫が相続放棄した場合は異なります。2割加算対象外となるには相続人であることが前提条件となるため、相続放棄して死亡保険金などを受け取る場合は、2割加算の対象となります。
2割加算適用時の計算方法
具体例を用いて、2割加算の計算をしてみましょう。
<遺産額>
1億円
<相続人>
配偶者、孫養子
①課税遺産総額を算出
まずは基礎控除額を算出します。
基礎控除額=3,000万円 +(600万円 × 法定相続人2人)=4,200万円 |
この基礎控除額を相続財産の総額から差し引き、課税対象となる遺産総額を出します。
課税遺産総額=1億円 − 4,200万円=5,800万円 |
②相続税の総額の算出
ここではひとまず法定相続分どおりに分割したと仮定して相続税の総額を求めます。
配偶者:5,800万円 × 1/2 × 15% − 控除額50万円=385万円
孫養子:5,800万円 × 1/2 × 15% − 控除額50万円=385万円
※税率と控除額については【相続税の速算表】を確認してください。
よって、相続税の総額は以下です。
相続税の総額=385万円 + 385万円=770万円 |
③各相続人ごとの相続税を計算
実際の取得割合に応じて相続税を計算します。
今回は、配偶者60%、孫養子40%で分割するとします。
配偶者:770万円 × 60%=462万円
孫養子:770万円 × 40%=308万円
なお、配偶者は「配偶者の税額軽減」制度により、相続する財産が1億6,000万円以下、または法定相続分を超えない範囲内であれば、相続税が課税されません。
④2割加算の計算
孫養子は2割加算の対象者のため、税額が20%上乗せされます。
加算税額=308万円 × 20%=61万6,000円 |
よって、孫養子が納める相続税は以下の通りです。
孫養子の相続税=308万円 + 61万6,000円=369万6,000円 |
まとめ
相続税における2割加算は複雑な制度ですが、その適用有無により相続人の税負担が大きく変わります。孫の場合、養子縁組をしても2割加算の対象となります。そのため、孫に財産を残す際は、養子縁組ではなく生前贈与などの方法を検討するのが有効な場合があるでしょう。
相続税は原則として現金で納付する必要があるため、事前に納税資金の準備が重要です。最適な相続対策を早期に検討し、計画的に進めることをおすすめします。
監修者
税理士法人翔和会計
代表社員税理士
田本 啓(たもと あきら)
大学卒業後サービサー(債権回収管理総合事務所)にて債権・不動産を中心としたコンサルティング・登記関連サービス
都内会計事務所にて法人様、個人事業主様、経営者様の決算及び申告(節税対策・税務調査対応・独立開業支援業務を含む)並びに相続税・贈与税申告業務を経験。
クライアント様がより経営に集中できる環境を一番に考え会計・税務の枠を超えた総合的なご提案とキャッシュリッチになるための資金繰り分析・実行コンサル支援の他、セミナー運営や節税商品の企画など幅広いサービスを展開しています。