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遺言書の種類は3つ!どれを選ぶべき?メリット・デメリットを比較

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遺言書にはいくつか種類があり、それぞれ作成方法や要件が異なります。

今回は遺言書の種類とその特徴について解説します。遺言書は正しい形式で書かないと無効になるリスクがあるため、この記事で違いをしっかりと理解し、自分にあった方法を選べるようにしましょう。

遺言書は3種類

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。

これは普通方式遺言に分類される3つで、ほとんどの場合このうちのどれかの方式で作成します。この他に特別方式遺言とよばれる特殊な状況下で利用できる形式もありますが、使われるケースは稀であるため、今回は普通方式遺言に限定して解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印することで作成する遺言の方式の一つです。用紙やペンに特に指定はないため、もっとも手軽で一番利用されている方法となります。

民法第968条によると、自筆証書遺言は、以下の要件を満たす必要があります。

 

・遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書すること。

・遺言者が、その書面に署名し、印を押すこと。

 

代筆やワープロは認められず、必要条件を満たしていないと無効になってしまいます。

具体的なメリットとデメリットは以下の通りです。

自筆証書遺言:メリット

  • 作成が簡単で、費用がかからない
  • いつでも、どこでも作成できる
  • 遺言の内容を秘密にできる
  • 遺言書の内容を変更・破棄するのが容易

自筆証書遺言:デメリット

  • 遺言書の存在や内容が相続人に知られず、紛失や隠匿のリスクがある
  • 偽造や改ざんのリスクがある
  • 遺言の内容が法律に適合しているか確認できない
  • 遺言の内容が不明確だと、解釈が難しくなる
  • 相続人間で遺言の有効性を巡って争いが起きる可能性がある

 

自筆証書遺言は、簡単に作成できるというメリットがある一方、遺言書の管理や内容の有効性などに関するデメリットもあります。遺言の内容や相続人との関係性を考慮し、状況に応じて適切な遺言の方式を選択することが重要です。

「遺言書保管制度」の利用も可能

遺言書保管制度は、自筆証書遺言の欠点を補うために、2020年7月10日に導入された制度です。この制度では、法務局で自筆証書遺言を保管することができます。

遺言者本人が法務局に遺言書を持参し保管の申請をすると、遺言書は法務局で安全に保管されます。

この制度のメリットは、以下の点です。

  1. 遺言書の紛失や改ざんのリスクを防げる
  2. 遺言書が法律に適合しているか確認できる
  3. 相続人が遺言書の存在を知ることができる
  4. 検認手続きが不要になり、相続手続きがスムーズに進む

 

遺言書保管制度を利用することで、自筆証書遺言のデメリットを解消し、より確実に遺言者の意思を反映させることができます。

 

遺言書保管制度については、以下の記事も併せてご覧ください。

遺言書の適切な保管方法とは?遺言書保管制度についても解説

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が公証人役場において、公証人に対して遺言の内容を口述し、公証人がその内容を筆記して作成する遺言の方式です。遺言者は、公証人と証人2名以上の立会いのもと、筆記された内容を確認し、間違いがないことを認めた上で署名・押印します。証人も同様に署名・押印し、最後に公証人が署名・押印することで、公正証書遺言が完成します。

公正証書遺言:メリット

  • 公証人が遺言内容を法律的にチェックするため、遺言の有効性が高い
  • 遺言書の紛失や改ざんのリスクがない
  • 公証人が遺言内容を説明するため、遺言者の意思が正確に反映される
  • 検認が不要
  • 遺言執行者の選任が可能である
  • 文字をかけない人でも作成可能

公正証書遺言:デメリット

  • 作成に費用がかかる(公証人手数料、証人への謝礼など)
  • 遺言内容が公になるため、プライバシーが保護されない
  • 内容の変更や撤回が難しい

 

公正証書遺言は、遺言の有効性や確実性が高いというメリットがある一方、手続きの煩雑さやプライバシーの問題などのデメリットもあります。

公正証書遺言の証人について

公正証書遺言を作成するには証人が2名必要です。証人に特別な資格はいりませんが、以下の人は証人になれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者これらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

 

証人を見つけられない場合、公証役場で紹介してもらうこともできます。その場合、謝礼として一人あたり6,000円程の費用がかかります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られることなく作成し、その存在のみを公証人に認証してもらう遺言の方式です。秘密証書遺言の主な目的は、遺言内容の秘密性を保持しつつ、遺言書の存在を確実に証明することにあります。しかしながら、秘密証書遺言はほとんど利用されていないのが実情です。

秘密証書遺言:メリット

  • 内容を秘密にできる
  • 遺言書が本物であることが証明できる

秘密証書遺言:デメリット

  • 費用がかかる
  • 遺言の内容が法律に適合しているか確認できないため、無効になるリスクがある
  • 紛失・盗難のリスクがある(自己保管のため)
  • 検認が必要
  • 証人が2名必要

よくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言の効力に差はありますか?

遺言書は種類によっての優劣はありません。公正証書遺言のほうが優先されるように思われがちですが、自筆証書遺言も要件を満たしていれば効力は同等です。

もし公正証書遺言と自筆証書遺言の両方が存在し(どちらも法的効力があることが前提)、その内容に矛盾がある場合には、作成日付が新しいほうの遺言が優先されます。

公正証書遺言であれば効力は保証されますか?

公正証書遺言は公証人の関与により法的な有効性が高い遺言の方式ですが、公正証​​遺言だからといって効力は保証されているわけではありません。遺言者が認知症などにより判断能力が低下した状態で公正証書遺言を作成した場合、遺言の有効性が問われ、無効となる可能性があります。

遺言者の意思をより確実に実現するために、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定することも有効な方法の一つです。

 

遺言書が無効になるケースと認知症については以下も併せてご覧ください。

遺言書が無効になるケース9選|無効にしたい場合の方法も解説

認知症の人が書いた遺言書は有効?無効にしないためにできること

まとめ

遺言書は種類ごとにメリット・デメリットがあります。費用をかけずに作成したければ自筆証書遺言もいいですが、トラブルを避けて確実性のある遺言を残したい場合は公正証書遺言がおすすめです。

当社は相続に関する事前相談を無料で実施しております。遺言書についてお困りの際は、お気軽に税理士法人翔和会計までご相談ください。

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監修者:田本啓

監修者
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代表社員税理士
田本 啓(たもと あきら)

大学卒業後サービサー(債権回収管理総合事務所)にて債権・不動産を中心としたコンサルティング・登記関連サービス
都内会計事務所にて法人様、個人事業主様、経営者様の決算及び申告(節税対策・税務調査対応・独立開業支援業務を含む)並びに相続税・贈与税申告業務を経験。

クライアント様がより経営に集中できる環境を一番に考え会計・税務の枠を超えた総合的なご提案とキャッシュリッチになるための資金繰り分析・実行コンサル支援の他、セミナー運営や節税商品の企画など幅広いサービスを展開しています。

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