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遺言書の適切な保管方法とは?遺言書保管制度についても解説
投稿: 更新:ブログ
公正証書遺言を除き遺言書の保管方法は自由ですが、自分が亡くなった後に見つけてもらえなければ元も子もありません。そのため、できるだけ公正な第三者による保管が推奨されます。
最近では自筆証書遺言も法務局にて管理してもらえるようになりました。自分で保管することで起こり得るさまざまなリスクを回避できる制度ですが、どのようなメリットがあるのでしょうか。
この記事では遺言書の保管方法を種類別に紹介します。遺言書保管制度のメリットや注意点、利用の流れまで解説していますので、ぜひ参考にしてください。
【目次】
遺言書の種類
遺言書の保管方法を解説する前に、まずは遺言書の種類とその特徴を理解しておきましょう。
遺言書には以下3つの種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自分で書き、押印することにより成立する遺言の形式です。特別な手続きや証人の立会いが不要で、自分一人で作成できるため、手軽に遺言を残すことができます。しかし、遺言の紛失や偽造、改ざんのリスクだけでなく、誰にも発見されない恐れがあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人と証人2名の立会いのもとで遺言内容を口述し、その内容を公証人が文書化し、遺言者と証人が署名押印することで成立する遺言の形式です。公証人が関与するため法的な正確さが保証され、紛失や偽造、改ざんのリスクが低くなりますが、手続きには費用がかかります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を自分で書いた文書を封筒に入れ、公証人と証人2人以上に遺言書の存在を証明してもらう形式です。遺言内容を秘密にしたい場合に適していますが、内容確認ができないため形式不備により無効になることも多く、あまり利用されていません。
遺言書の主な保管方法
遺言書の保管方法は、公正証書遺言と自筆証書遺言で異なります。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、遺言書の原本は公証役場に保管されます。そのため、相続人には遺言書が作成された公証役場の所在地を伝えておけば問題ありません。遺言者がまだ生きている間に、第三者が公証役場を訪れて遺言書の内容について尋ねたり閲覧を求めたりしても、公証人がその要求に応じることはないため、安心できます。これは遺言の秘密性を確保する上で最も推奨される方法です。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言はこれまで、発見が遅れたり、見つかっても遺言執行者の手に渡らなかったりといったリスクが存在しました。これらのリスクを避けるため、2020年7月10日から始まったのが「遺言書保管制度」です。この制度では、自筆で書かれた遺言書を法務局に預けられ、画像データとしても保管できます。遺言書保管制度の利用により、自筆証書遺言の持つ潜在的な問題点を減少させることができ、相続手続きをよりスムーズに進められます。
遺言書保管制度以外の保管方法
自筆証書遺言で遺言書保管制度を利用しない場合(または秘密証書遺言の場合)、保管方法は特に決められていません。
以下のような保管方法が考えられます。
自分で保管する
まず思いつくのは遺言者本人が保管する方法です。この方法は、費用がかからず、専門家や公的機関を通さずに済む手軽さが魅力的です。しかし、この保管方法には紛失や破損、または発見されないリスクが伴います。
自宅など個人で保管していた自筆証書遺言の効力を巡る争いや改ざんの問題は珍しくないため、自分で保管する方法はあまりおすすめしません。
家族や信頼できる人に預ける
家族や信頼できる人に預けるのも一つの方法です。しかし、家族は相続人の一人です。遺言書を相続の利害関係者に預けることは、改ざんや破棄・隠匿のリスクがあるだけでなく、その遺言書を保管する相続人に対する他の相続人からの不信感を招く可能性があるなど、逆にトラブルの元になりかねません。そのため、なるべく遺産に利害関係のない第三者に保管してもらうようにしましょう。
税理士などの専門家に預ける
遺言書作成時にアドバイスを受けた税理士に保管してもらうという方法もあります。税理士には守秘義務があるため、業務で知った情報を無断で第三者に漏らすことはありません。費用はかかりますが、責任を持って保管し、相続が発生した場合には迅速に相続人と連絡を取り、故人の信頼を裏切らないように職務を遂行します。
遺言書保管制度のメリット
遺言書保管制度は、自筆証書遺言の問題点を解消するために創設されました。
具体的には以下のようなメリットがあります。
遺言書の改ざんや隠匿を防げる
法務局に遺言書を預けることにより、自筆証書遺言の弱点である破棄や改ざん、隠匿のリスクを防ぐことができます。
遺言の形式上の不備がないか確認してもらえる
法務局に遺言書の保管を依頼する際、遺言が形式的なルールに従っているかの確認があります。もしも形式上の不備があった場合、窓口の職員が指摘してくれるため、訂正した上で保管することができます。形式ルールを守らないと遺言が無効になるリスクがあるので、遺言が正しく作成されているかを確認できるのは心強いです。
検認が不要
遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きは不要です。
相続人に通知が届く
遺言者が亡くなったことを法務局が確認した際、申請時に指名した相続人に遺言書が保管されている旨を通知します。この通知を通じて、遺言の存在が相続人に知らされるため、遺言が発見されないというリスクもありません。
遺言書保管制度の注意点
遺言書保管制度を利用する場合は、以下の点に注意しましょう。
内容の審査まではしてもらえない
法務局の窓口で遺言の形式に関するチェックは受けられますが、内容のアドバイスや法的な問題については対応してもらえません。遺言に関する具体的な相談は、専門家に依頼しましょう。
様式に要件がある
原則、自筆証書遺言に用紙の規定などはありませんが、遺言保管制度を利用する場合は特定のフォーマットに従って遺言書を作成する必要があります。自筆証書遺言でも、すべてが保管されるわけではないため、事前に確認しておきましょう。
<様式の規定>
- 用紙はA4サイズ、片面のみ
- 余白(上5mm、下10mm、左20mm、右5mm)を必ず確保し、余白部分には何も書かない
- ページ数を記載する
- 複数ページでも綴じ合わせない
申請手続きができるのは遺言者本人のみ
法務局における遺言書保管の申請は、遺言者自身が直接行う必要があります。たとえ健康上の理由で自分で法務局に行くのが困難であっても、子どもや専門家に代行させることはできません。
遺言書保管制度利用の流れ
遺言書保管制度を利用するための流れをご紹介します。
遺言書の作成
遺言書保管制度を利用するには、①自筆証書遺言に係る遺言書であり、②決められた様式に従って書かれている必要があります。様式については法務局の自筆証書遺言書保管制度のご案内に詳細な例が載っているので、確認して作成しましょう。
申請書の作成
保管申請には遺言書の他に申請書が必要です。
申請書の様式は法務省のホームページから確認できます。
死亡時に相続人への通知を希望する場合は、申請書による申出が必要であるため、必要事項を記載します。
申請予約
保管申請ができる遺言書保管所は以下のいずれかです。
- 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
申請には予約が必要なので、専用ホームページからのネット予約、もしくは電話予約をします。
申請手続き
必要書類を用意して、遺言者本人が遺言書保管所(法務局)にて申請手続きを行います。
<持ち物>
- 遺言書
- 保管申請書
- 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
- 顔つき身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 3,900円の手数料
まとめ
遺言書の保管方法は遺言書の種類によって異なります。自筆証書遺言の場合、自宅管理や家族に保管してもらう方法は見つけてもらえない可能性やトラブルを招く恐れがあるため、遺言書保管制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
当社は相続に関する事前相談を無料で実施しております。遺言書の作成をお考えの方は、お気軽に税理士法人翔和会計までご相談ください。
監修者
税理士法人翔和会計
代表社員税理士
田本 啓(たもと あきら)
大学卒業後サービサー(債権回収管理総合事務所)にて債権・不動産を中心としたコンサルティング・登記関連サービス
都内会計事務所にて法人様、個人事業主様、経営者様の決算及び申告(節税対策・税務調査対応・独立開業支援業務を含む)並びに相続税・贈与税申告業務を経験。
クライアント様がより経営に集中できる環境を一番に考え会計・税務の枠を超えた総合的なご提案とキャッシュリッチになるための資金繰り分析・実行コンサル支援の他、セミナー運営や節税商品の企画など幅広いサービスを展開しています。