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現金の相続税はいくらから?生前贈与のポイントも紹介

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相続税の課税対象になる財産は不動産、証券、貴金属などさまざまありますが、中でも現金(預金)で保有しているという方は多いのではないでしょうか。では現金のまま相続が発生した場合、相続税はいくらかかるのか、どのくらいかかるのか、ご存知ですか?実は、現金のまま相続すると、不動産相続などに比べて税金が高くなる可能性があります。

この記事では現金における相続税の扱いについて解説します。節税対策についてもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

現金の相続税はいくらから?

相続税には非課税枠があります。相続税が発生するのは「基礎控除額」を超えた場合のみです。この基礎控除額は法定相続人の人数によって変動しますが、最低金額は3,600万円となっています。つまり、相続財産の総額が3,600万円以下であれば、相続税の申告および納税の必要はありません。これは現金を相続する場合も同様です。

現金を相続する場合の相続税計算方法

現金を相続することになった場合、相続税はいくらになるのでしょうか。

ここでは計算方法を解説します。

具体的な例があった方がわかりやすいので、今回は

「現金1億円を、妻と子2人の計3人で相続した場合」

で計算してみましょう。

①基礎控除額の把握

まずは基礎控除額を確認します。

基礎控除額の計算式は、以下です。

  • 基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

 

法定相続人の人数が1人増えるごとに、600万円ずつ増える計算です。

法定相続人

1人

2人

3人

4人

5人

基礎控除額

3,600万円

4,200万円

4,800万円

5,400万円

6,000万円

今回の例の場合、法定相続人が3人なので、上の表から基礎控除額は4,800万円になります。

②課税遺産総額を算出

例の場合、実際に相続税がかかる課税遺産総額はいくらかというと

1億円 – 4,800万円=5,200万円

となります。

③法定相続分に応じて配分

今回は妻と子2人で相続するため、法定相続分に応じて配分したそれぞれの取り分は以下です。

妻:5,200万円 × 1/2 =2,600万円

子:5,200万円 × 1/4 =1,300万円

子:5,200万円 × 1/4 =1,300万円

④相続税を算出

相続税の税率と控除額は課税遺産総額によって変動します。以下の表から、それぞれの相続税を算出します。

  • 妻:2,600万円 × 15% – 控除額50万円=340万円
  • 子:1,300万円 × 15% – 控除額50万円=145万円

※子もう1人も同様

 

よって、今回の例の場合、相続税の合計は【340万円 + 145万円 +145万円=630万円】となります。

 

<相続税の税率>

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

現金の相続は税金が高い

現金の相続には、評価額の計算が比較的簡単であるメリットの反面、不動産の相続と比較すると相続税が高くなる傾向があります。これは、不動産の評価額が時価よりも通常低く設定されることが多いためです。例えば、1億円の現金はそのまま1億円と評価されますが、同じ1億円で購入した土地は大体時価の80%、建物の場合は約60%で評価されることが一般的です。このように評価額が低くなると、それに伴って相続税も低減します。


具体例を挙げると、1億円の現金を一人の法定相続人が相続した場合、相続税は約1,220万円になります。しかし、もし同じ1億円で土地を購入し、8,000万円の評価で相続税を計算すると、税額は約680万円になります。(※この例において配偶者控除など特例は考慮していません)この両者の差額は540万円となり、決して無視できない金額です。このように、現金には評価額を減らすための特別措置がなく、相続税は高くなることは重要なポイントとして留意すべきです。

 

現金を生前贈与する際のポイント

これまでの話で、税負担を軽減するためにはなるべく現金で残さないほうがよいことがわかりました。ここで有効な対策が「生前贈与」です。これは、存命中に自分の資産を他者に贈与することで、節税対策として広く活用されています。ただし、適切に行わなければ、逆に高額の税金を支払うリスクもあります。なぜなら、贈与にも「贈与税」という税金がかかり、その税率は相続税よりも高く設定されているからです。ここでは、生前贈与を行う上で最低限理解しておくべきポイントをご紹介します。

年間110万円以下の贈与は非課税

贈与税には、年間110万円までの非課税枠が設けられています。これにより、1年間に110万円までの贈与を行えば、贈与税が免除され、税務申告の必要もありません。もし年間110万円を10年間にわたって贈与すれば、子供や孫への現金の移転が可能となり、同時に相続財産は合計で1,100万円減少することになります。

このような方法を「暦年贈与」と呼び、時間はかかりますが、追加の費用なしで大きな資産を移転することが可能です。

生前贈与には複数の特例がある

その他にも、贈与税がかからない特例が存在します。

以下のようなケースは非課税枠が設けられています。

 

  • 60歳以上の親・祖父母から、18歳以上の子供・孫への贈与(相続時精算課税制度)
  • 教育資金としての贈与
  • 結婚・子育て資金としての贈与
  • 婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産贈与
  • 住宅取得等資金の贈与
  • 障害を持つ方を受益者とする贈与

 

現金の手渡しは税務署にバレる

中には、「現金で手渡しすれば110万円以上贈与してもバレないのでは」と考える方もいるかもしれません。結論、税務署にはお見通しです。やめましょう。

税務署は納税者の税に関する情報を監視しており、相続が発生すると、相続税の申告の有無や内容を精査します。故人が残した資産についても概ね把握しているため、相続人が申告しない場合は調査が行われるでしょう。

調査により贈与があったことが発覚した場合、受贈者(相続人)には「附帯税」と呼ばれるペナルティが課され、本来支払うべき税金に加えて追加の税が課されることになります。このような状況を避けるためには、適切な申告と対応が重要です。

毎年同じ金額の贈与は定期贈与とみなされる場合も

「定期贈与」とは、毎年同じ相手に一定の金額を決まった時期に贈与することです。例えば、毎年同じ時期に100万円ずつ贈与すると仮定します。10年続ければ贈与総額は1,000万円に達します。贈与税の基礎控除は年間110万円なので、表面上は問題がないように思えますが、税務署はこのようなケースを「予め1,000万円を分割して贈与する意図があった」と解釈することがあるのです。非課税枠を最大限利用するためには、定期贈与と見なされないような工夫が求められます。

まとめ

現金は現金の評価額を下げることはできないため、相続する金額によっては、相続税のために相続財産の大部分を費やさなければならない可能性があります。現金をなるべく残さないために、生前贈与で今のうちから対策しておきましょう。

こちらの現金の贈与については、2024年制度の改正があり通常の暦年贈与については今まで相続開始前3年以内ものが相続税の計算対象となっていたところ、相続開始前7年まで遡って計算対象としなければならないルールとなりました。

一方で、相続時精算課税制度を利用して贈与する場合には年間110万円は非課税となり遡り計算が不要となるなど使い勝手が良くなっております。(但し申告が必要)

これらの改正を踏まえて従来のやり方を見直した方が良いケースも出てきております。

当社は相続に関する事前相談を無料で実施しております。相続税についてお困りの際は、お気軽に税理士法人翔和会計までご相談ください。

 

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監修者:田本啓

監修者
税理士法人翔和会計
代表社員税理士
田本 啓(たもと あきら)

大学卒業後サービサー(債権回収管理総合事務所)にて債権・不動産を中心としたコンサルティング・登記関連サービス
都内会計事務所にて法人様、個人事業主様、経営者様の決算及び申告(節税対策・税務調査対応・独立開業支援業務を含む)並びに相続税・贈与税申告業務を経験。

クライアント様がより経営に集中できる環境を一番に考え会計・税務の枠を超えた総合的なご提案とキャッシュリッチになるための資金繰り分析・実行コンサル支援の他、セミナー運営や節税商品の企画など幅広いサービスを展開しています。

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