よくあるご質問
兄弟姉妹の相続のしくみ(代襲相続)について教えてください
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相続人、相続順位について見てみると、第1順位は子と配偶者、第2順位は直系尊属(親・親の親)と配偶者、第3順位は兄弟姉妹と配偶者となります。配偶者(内縁の配偶者は除く)は常に相続人となり、子や兄弟姉妹が被相続人より先に死亡しているときには、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代わって相続人になります。これを代襲相続といいます。
相続開始(被相続人の死亡)前に、相続人である子または兄弟姉妹が死亡していたり、欠格(*1)または廃除(*2)によって相続権を失っているときには、その相続人の子(被相続人の孫または甥。姪)が代わって相続人になります。これを代襲相続といいます。直系尊属と配偶者には認められていません。この関係を分かりやすく言うと、妻の父が亡くなってももし妻が生きていたら相続人になれた場合でも、夫は妻の代わりに妻の父の相続人にはなれないということです。
代襲相続人となれる子は、被相続人の直系卑属でなければならない(民法887条2但書)。従って、養子縁組前に生まれていた養子の子(養子の養子も含む)は、養子の代わりに相続することはできません。なお、現在は民法改正により兄弟姉妹の代襲相続人は、その子即ち被相続人の甥・姪までに限られるようになりました(民法889条2項)。
(*1)相続に関して不正な利益を得ようとして不正な行為をした人またはしようとした人から相続人の資格をはく奪する制度です。
(*2)前(*1)ほどの重大な理由はないが、被相続人からみてその人に相続させたくないと思うような非行があり、その人に相続させたくない場合に、被相続人の請求により家庭裁判所が審判または調停によって相続権をはく奪する制度です。
相続人の死亡、相続廃除、相続欠格の事由によって相続権を失った人に代わり、その相続人の「直系卑属である子」が同一順位で相続人となって、相続権を失った人に代わって法定相続分を承継する制度を「代襲相続」といいます。(民法887条2項)
【目次】
1. 代襲相続の要件
① 代襲の原因があること
相続人が相続権を失った理由が死亡、相続欠格または廃除なのか?これらの事由によって相続人が相続権を失った場合に、代襲相続が開始されます。
② 相続人が被相続人の直系卑属または兄弟姉妹であること
③ 代襲相続人は、被相続人の直系卑属または傍系卑属であること
④ 代襲相続人に相続欠格がないこと
2. 代襲相続の範囲
〔例―1〕
父が亡くなり、相続が発生しました。本来なら妻と子である長男・次男・三男が相続することになりますが、次男が既に亡くなっているので、代わりに次男の子であるB・Cが相続することになります。更にBも既に亡くなっているので、Bの子=D=(被相続人のひ孫)が代わりに相続します。
このように、なくなった人の財産は子➡孫➡ひ孫➡玄孫・・・・と、本来相続するべき人が亡くなっていたらどんどん下の世代に相続されていくのが代襲相続の基本です。
〔例―2〕
長男が亡くなり相続が発生しました。長男に子はなく、両親も亡くなっているので、次男と三男に相続権があります。しかし、次男は既に亡くなっているので、代襲相続のルールに基づいて次男の子であるAとBが相続することになりました。ところが、Aは既に亡くなっているので、Aの子であるC・D・Eが代襲相続するのだ・・・と考えがちですが、代襲相続は、甥・姪までですので、この場合C・D・Eは相続できません。
3. 相続放棄
家庭裁判所で相続放棄の申立てをした場合、本来相続人である人は相続権を失うことになります。欠格・廃除と違い、「もともと相続人でなかったとみなされる」ことです。